2020年3月

通所事業の「送迎」とは?その参。「Sensin NAVI NO.278」

  • 2020.03.15
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその278」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所事業の「送迎」とは?その参。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「怒涛の3連荘ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、なかなかの深焙煎だ。歩く通所Mark-Ⅱの称号を与えてもいいぐらいだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いらんわ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほぇ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな通所事業の送迎業務について、前回に引き続きその③となります。

 

これまでの各論かあ、今回は少し実践的かつ運用的なお話をしていきたいと思います。

通所介護では、サービス提供時間に対し、利用人数に合わせた人員配置が設定されています。

基準上定められた計算式でその人員配置を算出するわけですが、それはあくまでサービス提供時間としての考え。

・・・では一方の送迎業務にそんな人員基準や決まりがあるのかどうか。

 

現在のところ、デイサービスなどの通所サービスの送迎車両に添乗者を同乗させるかについての決まりや基準はありません。

各事業所で道路交通法での駐停車のルールの順守や、乗車しているご利用者の安全確保を考え、必要に応じて添乗する職員の配置を実施するということが望ましいと考えられ、指導が行われています。

実状としては、添乗職員を絶対につけるという事業者もあれば、原則ドライバー1名で行なっている事業者もあり、様々です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営基準上は、運営規程や重要事項説明書等で通常の事業の実施地域を定め、それ以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用を請求することになっているケースが多いと思います。

送迎範囲を考えるとき、デイサービスの経営状況や職員の余裕などを加味して、どこまでの範囲を実施すべきかを決めていることが多いよう。

重要事項説明書など以外にも、パンフレット等に送迎対応エリアを明示しているケースもあります。ご利用者の負担を考慮した乗車時間、交通事情、また送迎に係る職員の負担なども含めると、直行で片道30分くらいまでが現実的な範囲かと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市街地ならまだしも、山間部での送迎は大変ですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「市街地は市街地で、渋滞やら狭い道やら、それはそれで大変なのよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そういうこと!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、最後にさらに深堀していきたいと思います。

遡ること平成27年の介護報酬改定では、居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けて、送迎時に自宅内介助を実施する場合には、30分を限度にサービス提供時間に含めて良いということになりました。これは前回のVer.2でもお話しましたが、従来、デイサービスの役割としては、「ドアまでの迎えと送り」という認識がありました。

実際に計画を立案し、居宅内介助を行なっていくことが可能であれば、通所介護に所属する職員が行うこともできます。ただし、別のご利用者を車内に残したままで居宅内介護で行うことは、リスク面やサービスの質の観点で望ましくないとされています。

・・・ですので、事業所の送迎業務のオペレーションやその場の状況等慎重に判断すべきかと考えます。

ちなみに何度もお伝えしますが、デイサービスの送迎時間は通所介護の提供時間には含みません。

ですがこの自宅内介助については、このNAVIで紹介したような条件を満たせば、その提供時間(ただし30分)に含めることができるわけです。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・一方、送迎の発着地(往路は出発地、復路は帰着地)については、必ずしもご利用者の居宅に限られるものではなく、ご利用者やそのご家族の事情により、やむを得ず、居宅以外へ迎えに行かざるを得ない、送り届けざるを得ない場合が発生することも考えられます。

 

・・ではその

「やむを得ない理由による介護報酬に係る個別具体的な解釈及び判断」とは?

 

 

 

 

保険者(市町等)によってその見解や解釈は様々です。

送迎として認められる場合は、もちろん介護報酬の減算は不要となります。しかしながら、個々のケースに応じた相談をその都度行う必要がありますし、居宅内介護同様に、送迎車両に他のご利用者が同乗している場合の充分な配慮が必要です。例外的な送迎を行うことにより、原則どおりの居宅への送迎より長時間を要してしまうような場合についは、特段の理由かつ同乗者全員の理解が得られていない限り認められないと考えられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送迎に関する報酬については、平成27年度の介護報酬の見直しにて、通所介護で送迎がされない場合に送迎減算として介護報酬上の片道47単位、往復94単位の減算が創設されました。これは通所リハビリや認知症対応型通所介護も同様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・このように、通所事業に係る送迎の考え方だけで多岐に渡ります。

送迎時間の設定やサービス提供時間との関係性、居宅での介護を伴った際、同乗者への配慮と理解、さらには介護報酬の算定の考え方など、その取り扱いは様々です。今回三部構成で紹介しましたが、あくまで通所事業の送迎業務に焦点を当てたものであり、また送迎業務は単にこれだけではありません。ほかにももちろん細かな決め事やルールが存在しています。

国が示すQ&Aでも多くの内容が紹介されていますので、是非この機にご確認いただいても良いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、そんな通所事業の「送迎」とは?その参をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「たまには訪問系もPickupしてほしいよなぁ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえいえ、ここはやはり入所系ですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いや障がいサービスだろ、やっぱ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いややっぱコーラでしょ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「迷うことなく特盛だな」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「・・・なにこの茶番・・」

「誰か早くまとめなさいよ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「俺は断然通所系だ!!