2020年3月

特別養護老人ホームと介護老人福祉施設。「Sensin NAVI NO.274」

  • 2020.03.12
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその274」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!特別養護老人ホームと介護老人福祉施設についてをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ん?確か法律上の根拠が違うのよね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、だから素人は困る。深堀りこそファンタスティックだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意味わからん!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どしぇ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「またこのパターンですか…」

 

今回紹介するのは、「特別養護老人ホームと介護老人福祉施設」について。

 

 

 

 

 

 

 

 

K子⑤

「まったくわけワカメちゃんだわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに。基本的にはほとんどの人が知らないでしょうね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マニアックな知識もこのNAVIの特徴!」

 

 

 

 

 

 

 

「う~ん。なんと言っていいやら・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)は国が認可する公的な福祉施設です。

 

・・・となると、法律によって設備や運営といった基準が定められなければなりません。実はこうした基準を定めている法律も異なっているのです。

 

・特別養護老人ホーム・・・老人福祉法(昭和38年法律133号)

・指定介護老人福祉施設・・・介護保険法(平成9年法律第123号)

 

特別養護老人ホームは「老人福祉法」、指定介護老人福祉施設は「介護保険法」が根拠となっています。

 

両法律を比較してみてもわかるように、老人福祉法は昭和38年とかなり古いものだということがわかります。

ちなみにここでその特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の数がどのくらいあるのか?皆様はご存じでしょうか。

直近の平成29年度の調べでは、その介護老人福祉施設の数は全国で約7,800箇所とされています。

施設ごとの定員の合計は、約542,000名となります。ただ、この数字が多いのか少ないかは、あくまで全体の数値ゆえなんとも言えません。

地域によってのニーズや供給量によってその充足度は異なることには違いありません。

なお、ほかの介護保険施設である「介護老人保健施設」、いわゆる老健は同じく約4,300箇所、介護療養型医療施設については約1,200箇所だそう。

 

 

 

 

 

さて話は戻ってここで「興味深い」のが、それぞれの法律の条文には違いがあること。

結局同じ役割だから定められていることも一緒じゃないの?と思いがちですが、実は少し異なります。

 

法律的根拠のほか、人員及び設備、運営に係る基準に示す条文が一部異なっていたり、そもそも条文化されていない内容もあります。

ここからはその例を少し紹介します。

 

まず、

①介護支援専門員

介護保険法には常勤かつ一人以上の配置が明文化されていますが、老人福祉法にはその記載がない。

 

 

 

②静養室の考え

介護保険法では、「介護職員室又は看護職員室に近接して設けること」と一文に対し、老人福祉法では面積や場所、ブザーの設置などより詳細に記されています。

 

 

 

③管理当直の必要性

介護保険法では、特に管理当直の必要性は謳っていません。しかしながら、老人福祉法ではその配置が必要とされています。現在この取り扱いも、夜勤職員配置加算の有無、実際の夜勤従事者の有無でその配置も柔軟に考えることができるようになっています。

 

 

 

④施設長及び生活相談員の要件の有無

介護保険法では、専らその職務に従事する常勤者という記載も、老人福祉法ではそもそも施設長と生活相談員の要件を別に定めています。

それが「職員の資格要件」という条文に明確に記載されており、例えば施設長であれば、
「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」・・とされており、

一方の生活相談員は、

「社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」と条文化されているわけです。

逆に介護保険法上では、老人福祉法の第⚪条の第⚪項を準用するといった文言が解釈通知にあったりと、双方にて柔軟に読み取れるようにもなっていたりします。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・結局のところ、特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設なわけですから、双方に定めのある基準や要件を満たす必要があることには変わりません。しかしここで重要なのが、必ず双方の法的根拠を熟知しておくことが大事なわけで、

老人福祉法に基づく指導監査、介護保険法に基づき実地指導と、指定権者が関わる内容や確認事項もそれぞれに存在します。

 

・・・ですので、特別養護老人ホームに勤める管理者や生活相談員、そして介護保険法上の介護支援専門員など、そうした基準の理解は最低限求めていきたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、特別養護老人ホームと介護老人福祉施設でした!

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなかの深堀だ・・」