2020年3月

介護報酬の歴史と軌跡。「Sensin NAVI NO.273」

  • 2020.03.11
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその273」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護報の歴史と軌跡についてをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歴史と軌跡?なにこのいきなりな壮大感は・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、これまたなかなか興味深いテーマだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「またかい!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しぇ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「このパターン続くなぁ・・」

 

今回紹介するのは、介護保険法に伴う「介護報酬」について。

 

 

まず介護報酬(かいごほうしゅう)ですが、
介護保険が適用される介護サービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に対価として支払われる報酬のことを言います。
この額については、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見(答申)を聴いて定めるものとされています。
原則として、介護報酬に係る費用の1割はご利用者が負担し、残りの9割は保険者である市町村に請求されて、保険料と公費で賄う介護保険から支払われることになります。ただし、昨今の社会保障費の増大を受け、一定以上の所得等があるご利用者に関しては、その所得等に応じて自己負担分が2割又は3割になる場合もあります。
介護保険サービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、さらには居宅介護サービス計画書作成と様々です。
また介護予防や総合事業(=介護予防・日常生活支援総合事業)など多岐に渡ります。
これらは、ご利用者の要介護度やサービスにかかる時間別に、単価が定められており、一方でプラスαの配置や質の高い支援を実施した場合などを評価する「加算」として、本体の介護報酬に加えられる構造となっています。
単価は「単位」で表示し、1単位は約10円で考えられますが、地域によっては所得や物価等を勘案し、少なくとも多少の差を設けています。また、要介護度ごとに毎月の支給限度額が決められています。その限度額を超えるサービスを受ける場合(中にはその限度額に含めないサービスもあります)には、超過分については保険が適用されませんし、その超過分については全額利用者負担となります。

 

 

 

次にこの介護報酬ですが、制度上3年ごとに改定されています。

2000年に制度が導入され、まず2003年4月の改定では全体で2.3%の介護報酬が引き下げられています。
これは「在宅重視・自立支援」を進めるためとして、訪問介護などの在宅サービスは平均0.1%引き上げられる一方、特別養護老人ホームなどの施設サービスは平均4%引き下げられる形となりました。

 

次の2006年改定では、 介護の必要性が高い中重度者向けの在宅サービスの報酬を手厚くし、軽度者向けサービスの報酬を減らし、全体で2.4%引き下げられています。ここまでですでに5%近くが全体で下げられたことになりますが、一方で2009年及び2012年の改定では全体でその%は引き上げられています。

 

 

介護報酬改定は、各種介護サービスへの配分の見直しのほかに、低賃金で離職率の高い介護従事者の処遇改善とも深く関わったものとなります。また、消費税増税に伴う改定も順次行われており、社会情勢の変化に応じた改定も実施されています。
直近の2018年改定では、全体ではプラス改定となりましたが、それはあくまで全体の話。
通所介護については、約5%の引き下げ、さらにはサービス提供時間の細分化など、事業運営に大きく影響を与えた改定となっています。 

 

 

 

 

 

 

K子⑤

「制度開始と比較してもかなり下がってる感じね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「予想以上に圧迫しているのが現状なようです。

一方でご利用者自体の負担分も見直され、いまや所得等に応じた3割負担も存在します」

 

 

 

 

 

 

 

 

「よ、若大将!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この介護報酬は、昨年10月に導入された消費税10%の際にも一部改定されています。

このように見直しが続けられている介護報酬ですが、同時に制度自体の枠組みもその都度変更が行われています。地域密着型サービスや共生型サービス、介護医療院など、時代とニーズに応じたサービス体系が構築されていきました。また、介護職員に対する処遇改善を意図した加算も創設され、改定の度にその加算率も拡張されていっています。最近では消費税増税に合わせた改定にて、経験値のある介護職員が主とはなりますが、介護職員以外の職種もその対象として含めることのできるようにもなっています。

 

 

 

さて、次回改正は次年度となります。

医療や児童に係る財源同様、いかなるものになるのか。そして増大する社会保障費と多様化するニーズ。

これからの動向についても今後も目が離せない、そんな介護報酬をお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、介護報酬でした!

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次回の改定の情報も、要チェックや!」*彦一風に!