意外と知らない?居宅療養管理指導ver.2。「Sensin NAVI NO.271」
- 2020.03.08
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその271」となります。
・・・今回のお題は!意外と知らない?居宅療養管理指導のver.2をお送りします!
「あら、前回と同じじゃない・・」
「なによ、とうとう使いまわしできたわね」
「ふふふ、このNAVIがそんな低レベルなわけがない」
「しかと見届けてやるぞ、奴の真髄を・・」
「だから呼んでないって!!」
「ガチョーン」
前回のNAVIで紹介しました介護保険サービスのひとつ「居宅療養管理指導」。
在宅で療養者で、かつ通院が困難なご利用者に対し、
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などがご家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスを言います。
前回は具体的サービスの内容や利点等を紹介しましたが、今回はその続きとなります。
そんな居宅療養管理指導は、利用できる回数と料金はどのくらいなのか?
今回はそうした内容を重点的に説明していきます。
居宅療養管理指導で発生する料金は、
①サービスを提供する専門職の種類
②ご利用者が住んでいる建物
・・・によって異なり、また毎月利用できる回数も決まっています。
ちなみに、介護認定を受けた生活保護受給者の場合は、どの専門職の居宅療養管理指導を受けても自己負担額はありません。
①医師が行う場合(月2回まで)
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 509円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485円
(一)及び(二)以外の場合 444円
②医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 295円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285円
(一)及び(二)以外の場合 261円
③歯科医師が行う場合(月2回まで)
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 509円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485円
(1)及び(2)以外の場合 444円
④薬剤師が行う場合
(1)病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで)
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 560円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415円
(一)及び(二)以外の場合 379円
(2)薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで)
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 509円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377円
(一)及び(二)以外の場合 345円
⑤管理栄養士が行う場合(月2回まで)
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 539円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485円
(1)及び(2)以外の場合 444円
⑥歯科衛生士等が行う場合(月4回まで)
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 356円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324円
(1)及び(2)以外の場合 296円
※上記は1単位=10円かつ1割の自己負担額で表記しています(令和元年10月報酬改定より)。
※「同一建物居住者」とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に居住している複数のご利用者のこと。
「こんなの覚えられないわ・・」
「覚える必要はありませんよ。
その際にしっかりと提示できるよう仕組みさえ理解できていれば問題ありません」
「ムッ!!」
さて、次に回数のお話。
①医師・歯科医師の場合
介護保険を利用した居宅療養管理指導は、月2回まで利用することができます。
同じ建物の居住者一人に対してなのか、同じ建物で複数人がサービスを受けるのかで、料金は異なります。月2回までしか居宅療養管理指導を受けることができませんが、医療保険の枠組みで同じような医師の訪問サービスである「訪問診療」を受けることも可能です。ちなみに、同一建物居住者とは、マンションやグループホーム、有料老人ホームなどに暮らしている人のことを指します。
②薬剤師の場合
病院や診療所の薬剤師と薬局の薬剤師とでは費用が違います。
回数も病院や診療所の薬剤師によるサービスの利用回数は月2回まで、薬局の薬剤師によるサービスは、ご利用者の病名などにより、月4回、又は8回までとなっています。
居宅療養管理指導料以外には、薬代がかかります。
薬代は介護保険ではなく医療保険を使用するので、医療保険と介護保険を併用することになります。
③管理栄養士の場合
月2回まで利用できます。
④歯科衛生士の場合
月4回まで利用できます。
ちなみに介護保険は要介護認定により区分支給限度額基準額が設定されていますが、
この居宅療養管理指導に関しては、限度額とは別に利用することができるサービスとなります。
「利用料金に回数。なかなか複雑な設定ですね・・・」
最後に「居宅療養管理指導を利用する際の流れ」となります。
(1)担当ケアマネジャーに相談
まず、担当のケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーは、ご利用者に必要な専門職の居宅療養管理指導を検討します。
(2)事業所と契約ケアマネジャーは主治医に連絡して、薬局などの居宅療養管理指導を行う事業所とサービス利用の契約を結びます。薬剤師や管理栄養士などからサービスを受けるためは、医師による指示が必要です。
(3)サービス開始準備が整ったら、いざサービス開始です。
ちなみに、ケアマネジャー以外に相談するケースも紹介しておきます。
居宅療養管理指導の相談を、最初に医師へ相談するケースもあり、医師の指示のもとで必要なサービスを受けることができます。
また最初に薬剤師に相談した場合は、医師に相談者の状況が報告され、薬剤師が訪問の指示を医師に仰ぎます。そのあとに、ケアマネジャーへご利用者の状態が報告されて、ケアプランの作成が行われる流れです。
このように自分たちの住む地域で長く、できるだけ心配の少ない生活することを重点に置いた考えは、
いままさに国が推進する「地域包括ケアシステム」にほかありません。このシステムの実現と充足には、医療的関わりは非常に大切なもの。
例えば脳血管障害や、心臓疾患、嚥下障害などで悪化の心配や合併症を起こしやすいご利用者は、よくわからないまま生活していると悪化するリスクが高まります。一方で治療をしつつも自宅で生活したいというニーズも高いはず。
「医療は病院だけでなく地域を一つの単位に」。それは医療だけでなく「福祉分野」においても同様に提唱されています。
「医療と福祉の連携」のますますの発展に、私たちは日々一歩一歩直実に、取り組みを続けていく必要があると言えます。
・・以上、居宅療養管理指導のVersion.2でした!
それではまた。
「そろそろSensin YAGIだな・・」
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