介護保険あるあるVOI.31。「Sensin NAVI NO.267」
- 2020.02.29
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその267」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
「最近繋がらないんだよなぁ。聞きたいこと、とにかくご飯特盛ぐらいあるのにィ・・」
「特盛って・・」
そんなマニアックかつコアな内容こそ、このSensin NAVI。
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
トゥルるるるるるるるうるるるるるるうるるうるるるうるるうるる…♪
ガチャリン。
トゥルルルルルウルルるウルルウルルるる・・・・♬♫
ガチャ!
「なんか最近、少し影が薄いような気がするのですが・・」
Q:74 居宅介護支援事業所のケアプランに関して、もっと教えてください。
「まあ仕方ないだろ」
さて!
Q:74 前回のNAVIでは、居宅介護支援事業所の実地指導についてお話しました。
そこでは、ケアプランのご利用者及び担当者への交付と同時に、個別サービス計画の提供を受けているか、そして双方の計画書の整合性の確認についてご紹介したところです。
今回はその整合性の確認について、さらに深堀りしたお話をお届けします。
個別サービス計画の受領は、単に受領しただけではもちろん駄目なわけで、ケアプランに記載したサービスがきちんと位置付けられているか、それ以外のサービスが提供されていないかという、2つの計画の「連動性」と「整合性」の確認の有無が、それぞれのケアマネジャーに求められており、実地指導でのひとつのポイントとなります。
厚労省の基準では、個別サービス計画の受領は義務とされており、
実地指導で確認されることを考えれば、何をすべきかは明らかだと考えます。
「ケアプランの控えの交付」と「個別サービス計画の受領と整合性の確認」は同類項であり、どちらも疎かにしてはいけません。
ケアプランの控えの交付が遅れると、個別サービス計画の作成ももちろん遅れます。その結果、個別サービス計画の控えの受領も遅れ、ケアマネジャーの確認作業にも支障をきたすことになります。
何度も言いますが、ケアプランの控えの交付、そして個別サービス計画の控えの受領は、いずれも運営基準上で定められています。
実行しない事業所は当然、運営基準違反となり、行政指導の対象となります。そして違反が繰り返されると、行政処分にも繋がりかねません。このような場合、無論「忙しかったから」は通用しません。遅れずにそれらの業務を遂行することこそ、プロの仕事であり、制度に基づく運営なわけです。
さて、そんな行政指導等を経て、「指定取り消し」や「全部停止」、又は「一部停止」となった介護サービス事業所はここ最近増加傾向にあります。。
サービス別で考えると、訪問介護の事業所が9最も多く、次いで通所介護、居宅介護支援と続くようです。
その居宅介護支援における行政処分の件数は、ほかの事業と比較しても年々増えているそうで、これは居宅介護支援の指定権者が都道府県から市町村に移管され、実地指導についても、市町村単独もしくは都道府県との共同実施に変わってきていることにほかありません。
そんな中、いま一度「法令順守がなぜ必要なのか」という、本来在るべき基本に立ち返る必要があります。
居宅介護支援事業所のほか、事業を実施する為に事前に指定申請する際、経営者は必ず、行政に誓約書を提出します。
これはいわゆる「法令を順守する」という誓いの宣言なわけで、事業所は自らの法令知識の不足から言い逃れることはできず、
最新の法令、運営基準、通知、Q&Aなどについて、日頃から理解を深めておく責務があるということを意味しています。
また忘れてはいけないのが、事業所に定めのある基準のひとつ「管理者の責務」。
居宅介護支援事業所であれば、
「指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする」と記されていることがまさにその根拠にあたります。
法令順守が管理者の義務であることを改めて再認識、日々の業務の在り方や進め方を、今一度確認してみることも大事なことではないでしょうか。
それではまた。ガチャ。
「法令順守こそ我ら業界のモットーだ!」
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