介護保険あるあるVOI.30。「Sensin NAVI NO.266」
- 2020.02.23
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその266」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
「いやぁ。見ることは見るけどさっぱりなんだよなぁ」
*全然ボクも出てこないし・・
「いいんです!」
そんなマニアックかつコアな内容こそ、このSensin NAVI。
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
トゥルるるるるるるるるるる…♪
ガチャリン。
「コンニチわ。早速お願いします・・」
Q:73 実地指導について、居宅介護支援事業所における留意点を教えてください。
「法人のショートステイ Coordinator!」
Q:73 居宅介護支援事業所の実地指導のポイントを解説します。
居宅介護支援とは、要介護及び要支援の認定の申請の代行や、認定後に居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者に対してケアプランを作成する事業のこと。もちろんこのケアプランの作成には、本人の状況のほか、そのご家族や生活環境、希望を勘案した上で作成します。訪問介護や通所介護など、より適切な居宅サービスを提供できよう、サービスの提供側である事業者との連絡や利用調整を行うのもその役割のひとつ。
この支援に従事するには、いわゆる介護支援専門員で、一般にケアマネジャーと呼ばれる職種を指します。
今回はそのケアマネジャーが所属する事業所である「居宅介護支援事業所」の重点に話を進めていきます。
事業所には、その事業所を管轄する「管理者」を置くよう制度上定められています。今回は特に重要となる管理者の責務「法令順守」の意味と意義について、改めてお伝えしたいと思います。さて、ケアマネジャーは、サービスのご利用者だけでなく、ケアプランに位置付けたサービス事業者に対しても、ケアプランの控えを遅滞なく交付しなければなりません。
それは、以下の2つの法令が根拠となっています。
①介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。(厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条11項)
②居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。(老企第22号「厚生省老人保健福祉局企画課長通知」)
ここでは、作成や交付、ご利用者、担当者などの名称や動作が記載されています。
注目すべき箇所は、「遅滞なく交付」の部分。
では「遅滞なく」とは、どの程度の期間を指すのか。ここで参考に辞書で調べてみると、
「遅れを生じさせず、期限の範囲内で行うさま」・・・とあります。
ではでは、その「期限の範囲」とはつまり何なのか。
ケアプランに位置付けられたサービスの担当者は、ケアプランに沿った個別サービス計画を作成した上で、サービスの提供を始めます。つまりはサービス提供表に記載された開始日より前に、ケアプランの控えが担当者の手元にないと、個別サービス計画を作成できず、サービスを提供することもできないというわけ。サービス開始日より前の時間帯が、今回のNAVIで紹介する、「期限」のひとつの目安となります。ただし、やむを得ない事情で交付が遅れる場合もあります。
担当者はその時、控えがない中で暫定の計画を作成し、サービスの提供を開始します。そして控えが届いてから、暫定計画との突き合わせ作業を行うことになります。こうした手順は、あくまでやむを得ない事情がある場合に限られますのでご留意ください。例えばこうした事例ばかり続いたり、故意に行っているようでは、事業所への実地指導の際、行政側から指摘を受けることとなります。
それにケアプランそのものを作成した居宅介護支援事業所の実地指導にも影響を及ぼすことに繋がりかねません。
日本語は、その持てる性質や特徴から、制度や法律に対する解釈に幅が生じることがよくあります。個々の見解や認識によって幅大きく異なることがあるわけで、今回の遅滞なくは、あくまで一例に過ぎません。
さて、次に個別サービス計画の取り扱いについて紹介します。
個別サービス計画が作成されたら、今度はケアマネジャーがその控えを受け取り、ケアプランとの整合性を確認する必要があります。
これは、
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して~(中略)~指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。(厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条12項)
(前略)担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものである。(以下略)(老企第22号「厚生省老人保健福祉局企画課長通知」)
今年5月29日に厚生労働省が出した「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」でも、
居宅介護支援における「標準確認項目」のひとつして、「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」が示されています。つまりはそれほど重要項目であることが伺えます。
皆様も是非参考にしていただければと思います。
「なかなか難しいですね・・」
それではまた。ガチャ。
「ほほぅ・・」
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