介護保険あるあるVOI.28。「Sensin NAVI NO.264」
- 2020.02.09
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその264」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
「こんなマニアックな内容、誰が見てくれていることやら。」
さて、そんなマニアックかつコアな内容こそ、こねのSensin NAVI。
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
トゥルッ…♪
ガチャコーン。
「食を制するものは事業をも制す。これこそ僕の座右の銘っス!」
Q:69 共生型サービスについて検討しているんどすが、具体的に教えてください。
「お、洗心福祉会のフードファイター!」
なんじゃいその格言は。それをいうなら、制度を理解するもの事業を制す、だ!
Q:69 共生型サービスは、先の制度改正を経て創設されたもの。介護保険法と障害者総合支援法の双方に位置づけられているサービスで、例えば介護保険制度に基づく通所介護や短期入所生活介護などで、障がい者の方を受け入れられることができます。もちろんその反対も然り、障がい者支援施設でも65歳以上の介護保険適用者がサービスを受けることができるということ。こればいわゆる共生型サービスの特徴であり役割として期待されているもの。
今回は、障がい者支援施設で仮に共生型サービスを運営する場合を例に説明していきます。
運営するには、まず指定権者に届出し、指定を受ける必要があります。共生型サービスは、障がい者支援施設が比較的容易に指定を受けることができるよう、本来介護保険の制度上必要な配置基準や設備基準が若干緩和されています。
しかしながら、緩和されている事由にて、その報酬単価などは別に設定されています。
また、配置自体は緩和されていたとしても、きちんとその要件を満たすことで、別の加算として算定できるようにもなっています。
それが生活相談員配置等加算で、障がい福祉制度におけるの生活介護事業所や短期入所事業所などの指定を受けた事業所が、共生型通所介護、共生型短期入所生活介護の事業を行う場合に、算定要件を満たすことで算定できる加算を言います。
ちなみに、共生型通所介護、共生型短期入所生活介護ともに13単位/日です。
要件は以下のとおりで、
①社会福祉士等の資格を持つ生活相談員を1名以上配置すること
②地域に貢献する活動を行っていること
‥が求められます。
「う〜ん、なんだか喉が渇いてきたなぁ」
「ちゃんと聞いてたのやら‥」
それではまた。ガチャぴん。
「男はグビッと、コーラだね!」
トゥルルウルルーるるるる~るるるルー・・・・♬
ガ茶。
「元気いっぱい、ご飯は三杯。今日も元気なM岡っス!」
Q:70 介護福祉施設には、個別機能訓練加算がありますが、短期入所生活介護の機能訓練指導員加算について教えてください。
「お、笑いの四次元ポケットことM岡くんじゃないか」
なんだ?その出だしのセリフは!
さて!
Q:70 その機能訓練指導員加算について説明します。短期入所生活介護事業所は、ご利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行うことが求められています。
機能訓練指導員加算は、機能訓練業務を担う専門職種を配置していることを評価する加算のこと。
この機能訓練指導員加算は、12単位/1日で、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を1名以上配置しているとして、都道府県に届け出ていることが必要です。
この専らは、前回の個別機能訓練加算の要件同様、専従であることが大事。
ちなみにご利用者数が100を超える場合は、常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置し、かつ、常勤換算方法で、利用者数を100で除した数以上、機能訓練指導員を配置することが求められます。
ですので、その要件が専従であるゆえ、例えば併設の通所介護事業所等の機能訓練指導員を兼務している場合は、無論機能訓練指導員加算を算定できません。
それではまた。ガチャ。
「さて、スクワットのあとは制度理解だ!」
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