2020年2月

介護保険あるあるVOI.26。「Sensin NAVI NO.262」

  • 2020.02.01
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその262」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!うっぷ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。

それではSTART!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMORROWORORO…♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「また教えてもらおっかな」

 

Q:65 介護老人保健施設は、その役割や機能に応じて区分分けされますが、具体的に教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえいえ、こちらこそいつもすみません・・」

しばらくは蕎麦はひかえましょうね汗。完全に今も胃もたれMAXですよ。

 

Q:65 介護老人保健施設(以下、老健)は、在宅復帰・在宅療養支援施設であり、リハビリテーションを提供する施設として位置づけられています。
これらの方針を目指した施設運営を行っている点を評価する形で在宅復帰・在宅療養支援機能加算が算定できるようになっています。加算自体の導入は平成24年度からとなり、平成30年度の介護報酬改定より在宅復帰・在宅療養支援加算が(Ⅰ)と(Ⅱ)になり、それぞれ算定要件が変更になりました。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)は強化型、基本型の中でも一定の基準を満たした場合に算定が可能となってます。

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)を取得することが出来れば『超強化型老健』。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を取得すれば『加算型老健』と言われます。

 

算定対象施設である介護老人保健施設は、「在宅復帰支援施設」としての役割を担っています。

この役割に向けた取り組みを評価する加算として、介護老人保健施設、介護老人保健施設における短期入所療養介護に対し設けられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うんうん・・なるほど」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)に大別され、それぞれ取得できる単位数が異なります。

 

 

まず紹介するのが在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)。

こちらは別に定める

①在宅復帰・在宅療養支援等指標により算定した数が40以上であること。
②地域に貢献する活動を行っていること。

・・・ が要件とされます。

 

 

 

 

 

 

一方の在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)は、
(Ⅰ)の地域貢献活動とともに、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」が70以上であることが求められます。

 

ここでさきほどから登場している「在宅復帰・在宅療養支援等指標」ですが、以下の項目についての一定の計算式により計算します。

 

 

①在宅復帰率
②ベッド回転率
③入所前後訪問指導割合
④退所前後訪問指導割合
⑤居宅サービスの実施数
⑥リハ専門職の配置割合
⑦支援相談員の配置割合
⑧要介護4または5の割合
⑨喀痰吸引の実施割合
⑩経管栄養の実施割合

 

それぞれ加点方式であり、①~⑧の合計がその指標の点数となります。

ちなみに「地域に貢献する活動」とは、

基準省令に定められている活動に加え、事業者の創意工夫による地域の高齢者に活動と参加の場を提供するように活動を行うことが大事となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャポン。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥルルウルルるるるるるrるる・・・・♬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:66 介護老人保健施設にあるターミナル加算について教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お、意外と繊細な男!」

蕎麦食い過ぎだぞ!(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「十●皿はやりすぎです」

まさに伊勢中川ですよ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんとほんと」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやいや、T波さんもなかなかのものでしたよ」

当日のコーラが効いたかな。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電話に割り込みすぎだろ」

とにかくビッグマッチだったわけで、次代を担う若者たちの熱き魂を感じたね。全部で90皿近くはいってたよな、確か。

 

 

さて!

Q:66 ターミナルケア加算は訪問看護や複合施設など、終末期の利用者が利用できる施設・在宅サービスで大半算定可能なものとなっています。

「看取り」と似たような形でよく使用される語句ですが、実は少し違います。

ターミナルケアが医療的ケアを中心に、どちらかと言うと看護であるのに対し、「看取り」は食事や排せつの介助、褥瘡(じょくそう)の防止など、日常生活のケアを中心としています。

この2つはどちらも終末期(死期の近い人)の人に対して行われますが、異なるのは医療的なものか、介護的なものかという点になります。

 

 

今回は介護老人保健施設(以下老健)でのターミナルケア加算について説明したいと思います。

「ご利用者の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるようにケアを行うこと」

 

ターミナルケア加算は、末期ガン等にて回復の見込みのないご利用者に対して、本人やご家族、医師や介護職などの関係者が一丸となり、最期の日までその人らしい日々を送り、お看取りまでできるように支援することを目的としたもの。

その間の介護・医療的支援、そしてご家族に対する精神的フォロー等を評価する加算なわけです。

 

このターミナルケア加算は死亡日までの日数や、療養型老健とそれ以外の老健区分によっても単位数が異なります。

死亡日を含めた30日を上限とし、ターミナルケア加算はターミナルケアを受けた入所者が亡くなった場合、その日を起点に算定するものとなっています。
この加算の算定は老健入所中に適用されるもので、算定途中に何らかの理由で老健を退所した時は退所した日は算定できますが、退所した翌日から算定は出来ませんのであしからず。
また、退所した日の翌日から亡くなるまでに30日以上の期間があった場合も、ターミナルケア加算自体が算定できません。

それに外泊加算との併用も×となっています。

 

 

 

 

なお、ターミナルケア加算の算定にあたっては、先述した「末期ガン等にて回復の見込みのないご利用者」ということが前提となります。

「医師の医学的知見で回復が見込めないとなった場合」であり、

本人、ご家族、医師、看護師、介護職員等で共同して、随時ご本人やご家族に十分な説明・同意が必要となります。

ご利用者の体調の変化や実際のケア、またご家族の精神状況の変化と支援、そしてターミナルケアの各プロセスにおいてご利用者およびご家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントなど、それらの記録は加算算定にとって不可欠です。

 

 

最後にそのターミナル加算に係る厚労省発出のQ&Aのひとつを紹介します。Q&Aの抜粋ゆえ、一部文言等は変更しております。

 

Q:ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。

 

A.従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、死亡日を含めて30日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数については算定可能。介護療養型老健については、入所者の居宅又は当該施設で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死亡した場合にあっては退所日以前も含め算定できないもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次は特養の話を聞きたいな・・」