介護保険あるあるVOI.24。「Sensin NAVI NO.260」
- 2020.01.22
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその260」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
「今回は少しのインターバルを挟んでのQ:61の続編」
「そろそろ掛かってくるかな・・」
?
がちゃ。
「はい!人呼んで歩く通所介護、八木!でございます」
「あ、間違えた・・・」
「いやいや、せっかくなんでなんでも聞いてくださいよ」
「いや俺が聞きたいのは地域密着型サービスだから。通所介護はまた今度な」
ガチャ。
「あ・・・」
RURURURURURURUMINORURURURURU♪
ガチャリーン。
「一応電話してみたけど・・」
なんでさっきは間違えたんだろ。なんかの呪いかな・・。
Q:62 認知症対応型グループホームの医療連携体制加算について、続きを教えてください。
「さっき間違えましたね」
Q:62 さて、まずは前回のおさらいを少しばかり。
認知症対応型グループホームの医療連携体制加算(介護予防はなし、短期利用は含む)は、以下のように3つの区分に分けられます。
(1)医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位
(2)医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位
(3)医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位
加算の要件については前回ご説明したところですが、今回はその加算に係る細かな【留意事項】についてご紹介していきます。
① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り施設生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものとされています。
② 医療連携体制を算定する事業所が行うべき具体的なサービスですが、
・ ご利用者に対する日常的な健康管理
・ 通常時及び特にご利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
・ 看取りに関する指針の整備
・・・等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要。
また、
③ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、②のサービス提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行うことが求められます。
加算の算定に当たっては、吸痰等の状態のご利用者が対象としてあったり、当該ご利用者が療養生活を送るために必要な支援を行っていることを要件としてます。
そして!
④ 要件のひとつとされる「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば以下の事項。
・ 急性期における医師や医療機関との連携体制
・ 入院期間中における指定認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い
・ 看取りに関する考え方、本人及びご家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針
…となります。
「また話が難しくなってきたな・・」
やっぱ止めとけばよかったかな・・やや後悔。
「さて、ここからはさらに深堀りしていきます」
加算の概要や留意事項のほかに、さらに深堀りするQ&Aも発出されています。
地域密着型サービスとして誕生して早12年余り。Q&Aも古くは平成18年にまで遡ることになります。
そのQ&Aについて、何点かご紹介したいと思います。なお、紹介する内容は全文ではなく、よりご覧いただきやすいようニュアンスを一部変更していますゆえご了承ください。
Q&A①医療連携体制加算の算定要件である看護師の配置について、職員に看護資格をもつものがいればいいのか否か。また看護職員として専従であることが必要か。
(答)職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できます。
訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要。
Q&A②その看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。
(答)看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の算定で必要とされる具体的なサービスとしては、
・ ご利用者に対する日常的な健康管理
・ 通常時及び特にご利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
・ 看取りに関する指針の整備
・・・等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所のご利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要。
事業所における勤務実態がなく、「オンコール体制」のみの場合は医療連携体制加算の算定は認められません。
Q&A③ 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算の算定は可能か。
また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が算定可能か。
(答)医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り施設生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの。つまりは看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による
定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できないということ。
なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得ます。
Q&A④同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか。
(答)併任で差し支えありません。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定することになります。
「そろそろ満腹になってきたな(汗)・・・」特盛級だな・・。
「まだまだぁ!!!」メラメラメラメラ!!!!
次のQ&Aです。
Q&A⑤医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。
(答)医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホームの看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24時間連絡体制が確
保されていると考えられる。
次で最後となります。
「やっとか・・・(ほっ)」
Q&A⑥医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。
(答)診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能。
・・・以上が、医療連携体制加算の深堀りとQ&Aとなります。
それではまた。ガチャポン。
「・・・・・」
しばらく電話は控えよっと・・。あ、なんか腹減ってきたな。ココイチでもいこっかな。
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