子ども子育て支援制度の今後。「Sensin NAVI NO.258」
- 2020.01.19
- 児童福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその258」となります。
・・・今回のお題は!
子ども子育て支援制度の今後をお送りします!
「久しぶりのジャンルね」
さて、「子ども・子育て支援新制度」は、
平成24年8月に成立した
①「子ども・子育て支援法」
②「認定こども園法の一部改正」
③「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
・・・の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
「すべての子どもに良質な育成環境を保障し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現」を目的に、
住民に最も身近な市町村が幼児期の学校教育・保育、子育て支援のニーズを把握し、認定こども園・幼稚園・保育所などの整備を計画的に進めることとされています。
新制度は平成27年4月に本格施行され、その後、保育の受け皿整備や保育士等の処遇改善等、幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充と質の向上に取り組んできています。
そして皆様もご存知の幼児教育・保育の無償化が令和元年10月に開始されています。
さて、その子ども・子育て支援法の附則において、施行後5年を目途とした見直しが謳われています。
平成27年度の施行から数えて今年度が5年目。国が開催する子ども・子育て会議において、地方分権改革に関する提案事項や制度の施行状況等を勘案した上で、様々な内容に関する検討、協議が進められています。
今回のNAVIでは、その検討、協議内容について紹介していきます。
最終的にどう結論付けられるかどうかとなりますが、実際にテーブルの場にて検討されている内容となります。
まずは・・・
公定価格上設定されている「所長(管理者)設置加算」について。
これはいわゆる園長である所長(管理者)を常勤専従で配置されている場合に加算されるもの。
基本的に園長(所長)の設置は義務とはされてはいませんが、実際には約95%以上の園にて設置されているそう。ちなみにこの加算は先述したように「常勤専従」であって、なにかしらほかの職種と兼務している場合は認められません。
この加算について、その取得状況と事務負担軽減の観点から、公定価格の基本分単価に組み入れ、要件を満たさない場合に減算する仕組みとすべきであるとの意見が出ています。
次に、日曜日や祝日の利用を目的とした「休日保育」。
複数の施設が休日保育において共同保育を行い、
施設ごとに輪番制で各施設の利用児童を受け入れる場合についても休日保育加算の対象となるよう、加算要件を見直すべきであるとの意見が出ています。
また、市町村単位で設定されている「地域区分」。
これは介護保険制度や障害者総合支援法の事業やサービス同様、地域別に公定価格の基本分単価等に上乗せされるもの。基本的に都市部においての地域区分は高めに設定されているもので、この区分について、自地域より支給割合の高い区分の地域に囲まれている場合には、それらの地域のうち、支給割合が最も近い地域区分まで引き上げる仕組みの導入を検討すべきとの意見もあります。
ほかにも保育所等の安定的な運営にも配慮しつつ、土曜日の開所日数に応じた調整といったことも議題として挙がっており、こうした様々な意見や提案が協議されている中、
果たして次回改正ではどうなっていくのか。ますます目が離せません!
以上!子ども子育て支援制度の今後でした。
それではまた。
「なるほどね…」
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