介護保険あるあるVOI.22。「Sensin NAVI NO.256」
- 2020.01.18
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその256」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
るるうるるるるるるるるっるうううぅゥ♪
ガっちゃ・・・ん。
「うス!今回もまた頼むッス!」
Q:57 施設設備に関するこれまでの指摘事例を教えてください。
「お、スクワットマン。体調は大丈夫っスか?」
Q:57 施設の設備は、それぞれの事業ごとに「設備基準」として定められています。
居室や廊下の大きさのほか、食堂、トイレといった必須設備が条文に示されています。
よく指摘のある事項として、例えば居室などに設置するカーテンについては、必ず防炎仕様にしておく必要があります。ほかにも、居室やご利用者が過ごす食堂、機能訓練のスペース、さらには相談室の棚やTVについても転倒防止の処置を行っていなければなりません。また棚の上に重い物を置いていたり、天井との隙間がないなど、火災や地震による防止策が問われることになります。
その相談室については、大半の事業でその設置が義務付けられており、やはり大切な相談を行う空間として、プライバシーを配慮した構造が求められます。それに相談室であるがゆえ、無造作に書類や備品が乱雑に置いてあるの決して良くはありません。相談スペースとしての利用を念頭に、整理等に日ごろより努めておく必要があります。
「なるほど」
「よ~し!まずは体力づくりだ!とにかく男は黙ってスクワット!!」
トゥルうるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる♪
ガチャ・・ガチャ。
「喉の渇きはコーラで潤す。それがわたくしO川です」
Q:58 通所事業における送迎減算の考え方を教えてください。
「あ、バーソロミュー・・じゃなかった。名前そのまんまじゃないか。ひねりやボカシなしかい!」
Q:58 さて、事業所において実施される送迎は、主に通所系サービスとショートステイがその対象となります。ショートステイはあくまで加算とした位置付けですが、一方の通所系は介護報酬自体に包括されています。つまりは送迎ありきの考え方であることから、無論送迎が実施されなければ減算することになります。
指摘事例でよく問われるのが、 事業者が送迎を行わず、利用者側に負担させていたこと。
ご利用者に対して、居宅と通所事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき 47 単位を介護報酬である所定単位数から減算することになります。
ほかにも、同一建物に居住又は同一建物から通うご利用者の取扱いもそう。
通所事業所と同一建物で宿泊後に、通所事業所を利用した場合に減算されていない。
通所事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う場合は、94単位を所定単位数から減算する必要があります。自宅から通所事業所へ通い同一建物で宿泊する場合は、 減算対象とはなりませんが、同一建物に宿泊した者が通所事業所へ通い、自宅に帰る場合は、減算の対象となります。
…ですので、送迎先の確認はもちろん請求の際の取り扱いには充分気をつけてください。
「なるほど!やっぱコーラに限るね!」
・・・と、気を取り直して。
着るるるるるるる~♫
玄米チャ・・・
「お久しぶりです!!」
Q:59 「栄養マネジメント」について改めて教えてください。
「テンション高いな・・」カラ元気か。
Q:59 栄養マネジメント加算とは、管理栄養士によってご利用者様にあった「栄養」を管理(マネジメント)した場合に算定できる加算を言います。
管理栄養士の常勤配置のほか、栄養に関する計画書の作成などが求められます。
平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算の算定要件が緩和され、介護施設は比較的算定しやすくなりました。基本算定できるのは介護保険施設であり、介護老人福祉施設や介護老人保健施設が該当します。ちなみに1日あたり14単位加算されるもの。
一方で、制度上「栄養改善加算」たるものもあります。これは通所介護や通所リハビリにて適用される加算で、その単位数は、要介護、要支援ともに1回につき「150単位」を算定することができます。ただし、原則3カ月以内であり、要介護者は月2回、要支援者は月1回までを上限となっています。
この栄養改善加算とは、低栄養状態またはそのおそれがあるご高齢者に対して、栄養状態の改善を図る相談や管理といったサービスを提供した場合に算定できる加算となります。似たような加算名ですが、そもそも単位数も対象事業も異なりますゆえ、ご留意ください。
さて、設問の栄養マネジメント加算の指摘事例を少し紹介します。
計画を変更した際の説明・同意・記録のプロセスはほかの居宅サービス計画や施設サービス計画と同様必要なもの。
特に指摘が多いのは、低栄養状態リスクの高い入所者に対する「モニタリング」。
これを1ヵ月もしくはしていない、ほかの方同様三ヵ月としていたなどがそう。
栄養ケア計画については、栄養スクリーニングを行い、入所者毎ごとの課題を把握し (栄養アセスメント)、栄養アセスメントを踏まえて施設長の管理の下、関連職種が共 同して作成し、入所者又は家族に説明し同意を得ることとされている。加算は、同意が 得られた日から、当該入所者について、算定を開始すること。
モニタリング間隔は、低栄養状態のリスクに応じて設定されており、低栄養状態のリスクの 高い入所者及び栄養補給方法の変更の必要がある者については、おおむね2週間ごとと定められています。基準のほか、Q&Aや解釈通知でもしっかりと明記されています。
それではまた。ガチャポン。
「やっぱ繋がらないな・・」番号変えよったな・・
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