介護保険あるあるVOI.21。「Sensin NAVI NO.255」
- 2020.01.04
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその255」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
RURURURUUURURUURURURURUU♪
ガ!チャーシュー麺
「うス!今回もまた頼むッス!」
Q:54 訪問介護のサービス提供責任者について、実地指導等での指摘事例を教えてください。
「お、スクワットマン」
Q:54 サービス提供責任者とは資格や研修名でなく、あくまで事業の職種を言います。
いわゆる訪問介護サービスの提供において、「ケアマネジャーや事業所の訪問介護員との連絡・調整」を行います。
具体的には、ご利用者が担当する居宅ケアマネジャーが立案した居宅サービス計画書を基に、訪問介護に係るサービスの計画の立案、所属する訪問介護員等に対する指示や指導が主な業務。
また、ご利用者自身のほか、そのご家族との相談や調整を行ったり、介護サービスを開始及び変更する際の説明や同意を得ることも役割のひとつ。
訪問介護事業所は、その基準上常勤換算にて2.5名以上の訪問介護員等を配置する必要があります。
その中でサービス提供責任者は、それら訪問介護員等のうち、常勤で専ら訪問介護に従事するものを選任し、前3ヶ月の平均ご利用者が 40 又はその端数を増すごとに1名以上の者を配置する必要があるとされています。
指導事例としては、
①常勤として届け出されているサービス提供責任者が、併設する別の事業所の職員を兼務している。
②サービス提供責任者を担う資格要件を満たしていない。
③サービス提供者として行うべき業務が十分に行われていない。
④前3ヶ月の平均ご利用者が 40を超えているにも関わらず、2名以上のサービス提供責任者を配置していない
・・などがあります。
「よ~し!とにかく男は黙ってスクワットだぁ!!」
トゥルうるウルウルウルウル♪
がっちゃ・・マン。
「令和2年も熱いよ~!グイグイいっちゃうからね~」
Q:5⒌ ユニット型特養で一応働いているんですが、ユニット型の人員配置における留意点を教えてください。
「あ、バーソロミュー、いやフリーザもどき」
Q:5⒌ まずユニット型の特別養護老人ホームについてですが、そもそものユニット型から説明します。いわゆるユニットケアを実現させる体制や設備等を備えた特養を言い、全室が個室であり、2人部屋や4人部屋といった大部屋はありません。
その為、プライバシーに最大限配慮したものとなっており、ほかにも入浴やレクリエーションなどは団体で行うことになりますが、その人数は小規模で10人以下。ケアを担当する職員も基本各ユニット固定が原則ゆえ、顔なじみの関係による支援が可能となります。
メリットが多い分、もちろんデメリットもあります。
ユニット型以外の特養は基本「従来型」に位置づけられ、その設備や職員等の体制の違いにてその料金が高く設定されています。
ほかにも、ユニットケアの実現にはそれだけ職員数を確保する必要もあり、近年の福祉業界の人材不足は、ユニット型特養の運営自体に多大な影響を与えているようです。
さて、次にユニット型特養の人員配置について進めていきます。
以下がその要件となります。
①日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
②ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
③ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置すること。
②と③は同要件にも一見みえますが、内容は異なりますのでお間違いのないように。
②はあくまでユニット毎に、ユニットを統括する常勤の職員を配置することが求められるもので、
そのユニットリーダー全員が③の研修を必ずしも終了していなくてはならないという意味ではありません。
要は③にも示すように、そのユニット型特養に「受講した従業者を2名以上配置」することが重要なポイント。従業者という記載ですので、介護職員やユニットリーダーに限定したものではないということ。ですので、例えば介護職員以外の管理者や生活相談員等のほかの職種でも問題ないというわけです。
ただし!この基準や解釈通知では、ユニット毎に配置されるユニットリーダーがこの研修を受講していることが「望ましい」と併せて記載されてます。
ゆえに、真のユニットケア、そしてサービスの質の向上を考える上では、やはり受講しておくことをお勧めしたいもの。
「やっぱ話過ぎると喉が渇くね」
「な、なるほど・・。今の話は・・・かった」
「今の話はなかなか良かったかな・・・?」
「まったく意味わからん・・・」
・・・と、気を取り直して。
取るるるるるるる~♫
おちゃ(お茶)・・・
「よう!今年もヨロシクな!」
Q:56 特定施設入居者生活における「医療機関連携加算」について教えてください。
「黒田さんだ・・」
Q:56 まずその「医療機関連携加算」について。
医療機関連携加算とは、介護保険サービスのひとつ、特定施設入居者生活介護における加算の一つです。
特定施設入居者生活介護は、当法人であれば津市高茶屋のケアハウスシルバーケア豊壽園が該当します。
この加算は1月につき80単位を所定単位数に加算されるもので、所属する看護職員が、ご利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し、かつ当該ご利用者の同意を得て、協力医療機関又は当該ご利用者の主治の医師に対し、当該ご利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合に算定するものとなります。
ここでその加算に関する指摘事例ですが、加算要件である特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満であるにも関わらず算定していたり、協力医療機関又は主治医に対する情報提供を行った記録はあるものの、相手方であるその医療機関等から受領したことを確認できる記録がないなどが挙げられています。
ここで言う相手方の受領方法については、加算の解釈通知にも示されているように、「署名或いはそれに代わる方法により受領の確認を得ること」となっています。
なお、情報の提供方法については、FAXを含めた文書のほか、電子メールも認められています。
ちなみに複数のご利用者の情報を同時に提供した場合には、一括した受領確認でも問題ないとされています。
それではまた。ガチャポン。
「令和2年も攻めるねェ・・」
「令和2年もヨロシク!!」
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