介護保険あるあるVOI.20。「Sensin NAVI NO.254」
- 2019.12.29
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその254」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
・・・。
「・・・・いない?」
「またか・・」
・・・。
「ならば!」
PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPPIPIPIPIPIP♪
ガチャ・・・。
「はい」
「まだ話は途中だ!」
Q:53 実地指導について、留意すべきポイントや確認すべき項目を教えてください。
「言わなくてもわかるくせに~」
Q:53 今回も実地指導あるあるvol.2としてお送りします。
前回お話しました様々なポイント。
・法令遵守を意識した運営と管理
・介護サービスの進め方の順守
・記録や帳票の作成・保管
続いて紹介するのは、「サービス内容の説明・同意・交付」についてお話します。
実施指導・監査のポイントとして、説明責任が果たせているのか、同意を得て契約されているか、そして文書にて交付しているかを確認します。
・・・ですのでその契約した事実がわかる同意書などが根拠として必要になります。
次なるポイントは「計画書の見直し」の有無。
サービスを提供する上で必要となるのが個々のニーズや状態に応じたサービス内容に係る計画書。
居宅系サービスであれば、主となる居宅サービス計画書のほか、利用するサービスによってそれぞれ計画書が策定されます。
デイサービスであれば通所介護計画、訪問介護であれば訪問介護計画とそれぞれあります。
一方この計画書は、一度策定すれば良いものではありません。
状態は変化するものであり、その変化に応じたサービスを組み立てていく必要があります。
それが「計画書の見直し」。
サービスの実施状況や目標の達成度の結果にて、
「新しいサービス目標の設定」が必要な場合や「新しいサービスの提供」が必要になった場合に見直しを行います。
この場合は、在宅にて居宅系サービスを受けている場合は、
介護保険サービスを調整している担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、
ケアプラン(居宅サービス計画書)を変更を行ってもらう必要があります。
ケアマネジャーの了承が得られた上で、サービスを提供する事業所側はそれぞれの計画書の目標設定、サービス内容の変更を実施していくことになります。
ちなみに計画書の見直しが必要な場合とは以下のようなこと!
1. 介護保険の更新・区分変更
2. サービス提供日時の変更
3. サービス提供内容の変更
4. サービス目標内容や期間の変更
・・・となります。
最後に、
「連絡や報告内容を書面として残す」こと。
計画書やその同意は当然ながら、日々の記録がとても重要となります。前回は根拠となる記録について触れましたが、最後にお伝えしたいのがその記録の中身。記録があっても、内容が伴っていなければ意味はありません。
基本的に事業所で提供する介護サービスは、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画書)と事業所の計画書があって初めてそのサービスが提供できます。
実施指導・監査では、サービス担当者介護とケアプラン(居宅サービス計画書)の方針に沿った事業所の計画書の作成ができているかを確認します。
その為、サービス担当者介護の議事録はもちろんの、ケアマネジャーとの電話連絡の内容、事業所内での担当者介護の内容も書面で残しておくことが大切なわけです。
なお、記録する書面はあくまでも書類としての保管すべきものですので、鉛筆や修正テープなどは避け、ボールペンでの記載や二重線に訂正印を押すことを心掛けてください。
さて、これまで紹介した内容は、介護保険制度上のいわば運営基準。
介護保険制度には、ほかにも人員に関する基準や事業所の設備や備品に関する基準があります。
前者については職員体制の確保で、後者はサービスを提供する上で必要な設備を指します。
受け入れる環境として、事業やサービスによって定めは様々ですが、食堂や機能訓練指導室、浴室やトイレといったご利用者が直接利用する内容もあれば、相談室や事務室などもそう。
また消防設備や避難経路の確保など、事業として運営するためにはさまざまな求めがあります。
処遇やサービスはもちろん、こうした制度に基づく様々な基準を遵守した管理も、日常的に実施していく必要があるのが、介護保険サービスを担う事業所の重要な責務なわけです。
「なるほど・・とにかく深いな」
「あ、そろそろご飯の時間だ!」
それではまた。ガチャポン。
「・・・」淡泊・・。
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