2019年12月

介護保険あるあるVOI.19。「Sensin NAVI NO.253」

  • 2019.12.29
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその253」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

電話無人

 

 

介護保険あるあるをお送り・・・って、まさかの不在?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiPiPiPiPiPiPiピ♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい。介護あるあるへヨウコソ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ようやく繋がったか・・。今度実地指導なんだ!

「とにかく色々教えてくれ!」

 

 

Q:52 実地指導における留意点のほか、制度上実施すべき事項を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

「あせるなあせるな・・・」

 

 

Q:52 介護サービス事業所における実地指導とは、行政の実地指導監督が介護事業所を直接訪問し、用意された書類やヒアリングによって介護保険法に則った運営ができているかを確認、指導を行うことです。ここでよく勘違いするのが、実地指導と指導監査の違い。

 

実施指導は、6年に1度は必ず実施されることが基本とされており、実施されるかといって、何か不正があるからといったものではそもそもありません。あくまで実地指導は、制度上定められた行政指導であって、ある意味事業者側の「学びの機会」のひとつ。

 

もちろん制度に基づく取り決めやルールを守らず運営しているようであれば、悪質かつ不正なものと疑われ、実地指導が指導監査に切り替わることもあります。指導監査での指導事項によっては、介護報酬の返還や事業所の運営中止などの事態に発展することもありますゆえ、制度上の決め事やルールはしっかりと理解した上での運営が必要と言えます。

 

 

 

 

今回はその実地指導にて確認される事項について、皆様への周知と共有も兼ねてお伝えしていきたいと思います。

これは日常の介護や支援、相談業務といった直接的又は間接的な援助ではなく、あくまで法に基づく事業管理を指します。

 

どれだけ良質なサービスや処遇であっても、事業管理を疎かにしていてはなんの意味もないこと。

事業運営と事業管理は、どちらも並行かつ重要なものであることを改めてご認識いただきたいと思います。

 

 

 

まずは「法令遵守」

 

介護保険サービスの提供は、必ず「介護保険法」「障害者総合支援法」「労働基準法」「個人情報保護法」などの法律の下に成り立っています。そのため、まずは法律に則りコンプライアンスを守ることが重要となります。法令遵守については、それぞれの行政区域にて自己点検表があります。

この自己点検表では、基本方針・人員基準・設備基準・運営基準・変更の届出等・介護給付費の算定及び取扱い(各種加算関連)について算定要件を満たしているかを確認することができます。
この自己点検表を参考に、事業所のコンプランアンスを定期的にチェックすることをお勧めします!

 

 

さて、ここからはさらに具体的な話で進めていきます。

まずは介護サービスの流れを理解することが大事!そしてその流れをいかに押さえておくかが重要なポイントとなります。

 

 

介護サービスの流れは以下のとおり!

 

1. ケアプラン(居宅サービス計画書)の受け取り
2. サービス担当者会議の実施、事前訪問と契約
3. ご利用者の情報収集とアセスメント
4. 介護計画書の作成
5. ご利用者とそのご家族に対する介護計画書の説明と同意、署名並びに交付
6. サービスの開始と日々の介護記録の記載
7. モニタリングと定期評価

 

 

 

 

ここで重要になってくるのがそれらに係る記録や帳票。

 

実地指導や監査では、「なぜ計画書の作成に遅れが出ているのか」などの理由を聞かれることがあります。

例えばケアプランである居宅サービス計画書が滞っている場合、どちらに問題があったのかについて、当然口頭だけでは説明になりません。そのような場合に、事業者側として当時ケアマネジャーに働きかけた、きちんと請求したという証拠、いわば根拠を記録として残しておくことが大事なわけです。言った・言わないといった論争はなんの効力も説得力もありません。

然るべき根拠である記録こそ、その理由を説明する材料なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ、そろそろおやつの時間だ」

それではまた。ガチャ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ・・・」一方的・・・。