介護保険あるあるVOI.18。「Sensin NAVI NO.252」
- 2019.12.26
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその252」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それでは毎度お馴染みのリクエスト形式で進めていきます。
トゥるるるるる♪
ガチャ・・・。
「今日もひとつお願いしまっス!!」うぉぉぉぉ!
Q:48 特別養護老人ホームで定期的に実施しなければならない研修にはどのようなものがありますか?
「あ、噂のバーソロミューモロだ」懸賞金何ベリーだろ?
A:48 特別養護老人ホーム、いわゆる介護保険制度上の指定介護老人福祉施設の人員設備及び運営の基準などに、ご利用者に対するサービスの質の向上や安全管理などのための研修の実施が義務付けられています。
① 褥瘡対策に関する研修
② 感染症対策の研修(介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中 毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的(年2回以上)に 実施)
③ 事故発生の防止のための研修(年2回以上、新規採用時には必ず実施)
④ 身体的拘束適正化研修(年2回以上、新規採用時には必ず実施)
※ 実施を怠ると身体拘束廃止未実施減算の対象となります。
⑤ 高齢者の虐待防止に関する研修(高齢者虐待防止法)
⑥ 介護報酬算定要件に定める研修
これらの研修は、施設の関係職員全員を対象に実施すべき研修であり、
施設での年間研修計画に位置付けて、定期的に実施する必要があります。
「ありがとぅございまっス!でももうクリスマスは終わりましたよ」懸賞金はうなぎ登りっス!億超えっスよ!
「いやいやまだまだでしょ」
…せいぜい100ベリーだな。
「ひゃ…ひゃくベリー。たったの…?」
…まさかのフリーザ?
「パクりかい。まぁ嫌いじゃないけど…」
トゥルルるるるるるるる・・・・。
がちゃコーン。
「是非教えてください」
Q:49 従来型個室のご利用者について、介護報酬を多床室で請求できる場合があると聞きますが、詳しく教えてください。
「お、今度は青い巨頭じゃないか・・。それになかなかコアな質問じゃないか…」
Q:49 特養や老健などに定めのある居室形態のひとつが従来型個室。
ほかにも従来型多床室、ユニット型個室など、様々な形態があります。
介護報酬においては、
「従来型個室入所者(短期入所生活介護利用者を含む)」については、「個室」の介護報酬を請求することになります。しかしながら例外もあるわけで、さまざまな事由によって、限定的に「多床室」の介護報酬を請求できることとされています。
まずは!
① 平成 17 年 9 月 1 日(平成 17 年 9 月途中入所の場合は入所日) から同年 9 月 30 日までの間に従来型個室に入所しており、特別な室料を支払っていなかった入所者について。
これは法改正によるいわば経過措置。
平成 17 年 10 月 1 日以降、 継続してそのまま従来型個室に入所している場合に適用されるもの。意外と盲点となるのがこの経過措置。
次に!
②感染症等により医師が判断した場合には30日以内を期限として多床室扱いとなります。
ほかにも、
③居室面積として確保すべき10.65㎡以下であったり、
④著しい精神症状等により、他の同室のご利用者への影響を考慮し、かつ医師が必要と判断した場合
・・・に適用して良いとされています。
事業所に備わる「静養室」を利用する場合には、個室ではなく多床室として取り扱うことになったりと、それぞれ用途や目的に合わせた設定がされていますゆえ、運営する際には充分確認した上での対応が必要と言えます。
「よくわかりました。ありがとうございました!これでようやく安心して眠れそうです」
るるるるるるる…る……プツン…るるぶ~♪
がちゃ…ピン。
「なんだかまたモヤっとします。とにかく教えてください」
Q:50 居宅介護支援における退院及び退所に係る加算について教えてください。
「お、いいよ。どんどん来てくれたまへ」
Q:50 退院・退所加算は、ご利用者が病院及び介護保険施設等の退院又は退所に当たって、病院及び介護保険施設等の職員と面談を行い、かつご利用者に関する必要な情報の提供を得ることがまず前提となります。
そしてそられの情報をもとに居宅サービス計画を作成し、在宅での居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に向けた調整を行った場合に算定するもの。
つまりは居宅サービス計画を作成又は変更していないものは不適切となります。場合によっては介護報酬の返還対象となりゆえご注意ください。
「もうひとついいですか」
Q:51 通所介護の個別機能訓練加算の算定について、細かく教えてください。
「グイグイくるねェ・・」
Q:51 よく指摘されるのが、機能訓練指導員未配置等による個別機能訓練加算の算定要件の不足。
通所介護における個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定にあたっては、通所介護を行う時間帯を通じて、常勤専従の機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置が必要となります。…ですので非常動職員である機能訓練指導員の配置の日は個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定は出来ません。
ほかにもその機能訓練指導員が休みの日に、介護職員がサービス提供し、算定していた事例もあります。
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を特定の曜日だけ配置している場合は、その曜日におけるサービスのみが個別機能訓練加算の対象となります。
なお、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、ご利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。 機能訓練指導員が配置されない日に請求された介護報酬は、無論返還対象となります。
次に、機能訓練指導員が看護職員を兼務で、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していた場合も認められません。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定にあたっては、通所介護を行う時間帯を通じて、常勤専従の機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置が必要であり、看護職員の配置が別に求められることとなります。
「とにかくスッキリ!男は黙って一気飲みだ!!」
「・・・・・・(汗)」アピール力高っ!
以上!介護あるあるをお送りしました。
それではまた。ガチャポン。
「とにかく掛からん!これで何日目だ(怒)!?」
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました