介護保険あるあるVOI.15。「Sensin NAVI NO.249」
- 2019.12.22
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその249」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それでは毎度お馴染みのリクエスト形式で進めていきます。
らりるれろー♪
ガチャ・・・。
「よ!元気か?とりあえずまたいつものように教えてくれよォ」
Q:39 通所介護事業所の管理者を担っていますが、サービスの提供に係る記録について詳しく教えてください。
「マラソン凄いですね」チュー。
A:39 通所介護事業所のサービス提供に係る記録は、
①そのサービスの提供日
②開始時刻
③終了時刻
④サービス費
⑤サービス内容
⑥その他必要な事項
・・について記載しなければならないとされています。
特に、②開始時刻と③終了時刻に関しては、介護報酬を算出する際の重要な数字となりますので、記入漏れにはくれぐれも注意すべきと考えます。また、ご利用者やそのご家族からサービス記録を求められる場合もありますゆえ、手書きで記載される場合もなるべく丁寧な記入を心がけましょう。
トゥルルるるるるるるるる×2.8・・・・。
がちゃん。
「お久しぶりです!」
Q:40 様々な居宅サービスにて、そのサービスに掛かる計画書の作成が義務付けられています。計画書に係る留意点や指摘事例を教えてください。
「最近なんか大変だったみたいだね。とにかくガンバだ!」
Q:40 計画書には、訪問や通所、短期入所生活介護など多岐にわたります。
今回紹介するのは訪問介護計画ですが、介護保険制度における訪問介護を利用する上で、その前提かつ根拠となる計画となります。
その中で指摘事例をいくつか紹介します。
・ サービス提供責任者でない職員が作成している。
・担当する訪問介護員等の氏名やサービスの所要時間の記載がない。
・訪問介護計画を作成せずに、サービスの提供が行われている。
・訪問介護計画を作成するにあたり、アセスメントを行っていない。
・訪問介護計画に沿ったサービスの提供開始にあたり、ご利用者やご家族からの同意を得た様子がない。
・支援内容の具体的な記載がなく、サービス毎の所要時間の根拠が不明である。
・アセスメントが不十分であり、提供されているサービスの必要性がアセスメントから確認できない。
・訪問介護計画書に個別性がなく、全体的に画一的な内容になっている。
・訪問介護計画の目標が、居宅サービス計画の転記であるなど、抽象的な表現が用いられているため、内容に具体性がない。
・・・などがありますゆえご留意ください。
「いっぱいあるんですね・・(汗)」
るるルーるるるㇽる~。
がちゃ。
「なんだかもやっとします。とにかく教えてください」
Q:41 入所系施設に設定されている「初期加算」について教えてください。
「お、コーラ好きだ・・・。とにかくお疲れさま」
Q:41 介護保険サービスには、制度上の加算として、初期加算たるものがあります。今回紹介するのは、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に設定されている初期加算について。居宅系サービスの初回加算とは少し用途や考え方が違いますのでお間違いのないよ~に。
この初期加算の算定要件は、ご利用(入所、入院)開始日から30日以内であることがまず前提となります。
初期加算には、ほかにも制約があり、入所日から30日間の期間中に外泊した場合、外泊している間は、初期加算を算定できません。
また入所者が過去3ヶ月間(日常生活自立度Ⅲ以上に該当する入所者の場合は、過去1ヶ月間)の間に、当該介護老人福祉施設等に入所したことがない場合に算定できます。また、30日を超える病院等への入院後に再び入所した場合は、過去3ヶ月間の期間であっても算定できます。
なお、併設又は空床利用の短期入所生活介護を利用者が、日を空けることなく引き続き、入所した場合の取り扱いも設定されています。この場合、短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できます。これは併設又は空床利用の場合のみであって、ほかの事業や敷地外からの利用時とは異なります。
ちなみに小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護といった地域密着型サービスにも初期加算があり、30日を超える病院等への入院後に再び利用を開始した場合にも算定できるもの。
これら初期加算での指摘事例は、
例えば・・・
① 3 カ月以内に同じ介護施設に入所したことがあるが、初期加算を算定している。
②日常生活自立度がⅢ未満であるにも関わらず、再入所2ヶ月で算定している。
③入所日から起算して 30 日間のみの算定が可能であるが、当該期間を超えても算定されている。
・・・などが挙げられます。
「なんだかスッキリ!男は黙って一気飲みだ!!」
「・・・・・・すごいな」
以上!介護あるあるをお送りしました。
それではまた。ガチャポン。
またのcallをお待ちしています。
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