電話アンテナ

2019年12月

介護保険あるあるVOI.13。「Sensin NAVI NO.247」

  • 2019.12.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその247」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。

それでは毎度お馴染みのリクエスト形式で進めていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルルるる、ルーラ、トベルーラー♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっと繋がりましたね。」

Q:33  ユニット型介護老人福祉施設について、なにか指摘事項があれば教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お、深いところを攻めるじゃない」

 

 

A:33 特別養護老人ホームたる介護老人福祉施設には、おおきく従来型とユニット型に区別されます。ユニット型については、1ユニットに対してご利用者数が定められており、その職員配置も細かく設定されています。顔なじみの環境と手厚い個別ケア。

まさにユニット型の理想たる介護、そして支援を実現すべき制度化されたもの。夜勤帯における夜勤職員も2ユニットに対し1名配置するなど、従来型 と比較しても職員配置は異なります。

また常時各ユニットには日中を通して固定の職員配置も求められることから、従来型よりも手厚いものとなります。

 

いわゆる単なる3対1ではないということ。それがまさにユニットケアのわけであって、基準上施設内にはユニットリーダー研修の受講終了者を少なくとも2名配置する必要があります。

直接処遇を担う介護職員や看護職員以外でも構いませんが、ユニット型特養の配置基準としては必須となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほど。ありがとうございます!!」

Q:34 通所事業には、事業所規模というものがありますが、具体的に教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さては歩く通所介護を超える気だな・・」

 

Q:34   通所事業においては、その事業所の規模間にて介護報酬が異なります。

 

 

事業所規模による「通常」「大規模(Ⅰ)」、「大規模(Ⅱ)」に区分されますが、年度途中に大幅な定員変更を行う場合を除き、

基本4月以降も引き続き事業を実施する場合には、翌年度の通所介護 費の事業所規模による区分を確認するため、「通所介護・通所リハビリに係るご利用者の動向」いわゆ平均利用延人員数を算出する必要があります。

また実地指導やサービスの規模を確認する上での根拠となる為、事業所別にきちんと保存しておくことも大事です。

 

なお、その算出した平均利用延人数により、区分の変更が必要とされる場合には、体制届出書による区分変更を指定権者に提出しなければなりません。

変更なくして介護報酬の請求を行えば、返戻対象となりますゆえご注意ください。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るるるるるㇽ~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぅス!」

Q:35 短期入所生活介護に、直近の法改正にて看護体制加算が見直されました。その加算について詳しく教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確か最近話題に出た内容ですね・・・」

 

Q:35 細かく分類すると、ご利用者の人数によってその加算の単位数が異なりますが、大きくは従来の看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に新たに(Ⅲ)と(Ⅳ)が追加されました。

 

看護体制加算(Ⅲ)と(Ⅳ)の違いは、大きく従来の(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定していることが前提となります。

従来の(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定し、かつ

「前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合が100分の70以上であること」が求められます。

 

 

 

これは以前にも紹介した認知症加算や中重度者ケア体制加算と同様の考え方で、この総数も実人数又は延べ人数のどちらか一方を満たすことで算定できますので、

算定をお考えの事業所については、両方の総数での割合を確認する必要があるということです。

無論、看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)をそもそも算定していない場合には不可となりますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

「ありがとう!男は黙ってスクワットだ!!

スクワット50回×4セット!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・・・・(汗)」

 

以上!介護あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャポン。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!ふん!ふん!」

「あとワンセットだぁ!!!!