介護保険あるあるVOI.12。「Sensin NAVI NO.246」
- 2019.12.16
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその246」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それでは毎度お馴染みのリクエスト形式で進めていきます。今回は誰が登場するのやら?
トゥルルるル~。
ガチャ・・・。
「やっと繋がった。確率低いんだよなぁ・・」
Q:30 居宅サービス計画書を作成する居宅介護支援事業所での、実地指導における指導例を教えてください!
「お、M岡くんじゃないか。さては介護支援専門員に興味があるようだな。もしくはあの男に触発されたのか…」
「・・・てか前回のフレーズ、言ってほしかったなあ・・」
A:30 居宅介護支援のお話ですね。居宅介護支援事業所は、現在指定権者が市町村に移管しており、実地指導の実施者はその指定する市町村となります。居宅介護支援におけるマネジメントの質の向上を目的、管理者を主任介護支援専門員に限定したり、ケアプランの作成に係る自己負担の導入など、近年様々な議論がなされています。
そんな居宅介護支援の指摘事項を紹介します。
①モニタリングの記録等から、少なくとも1ヶ月に一回すべきモニタリングの実施が確認できなかった。
②居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等に対して,個別サービス計 画の提出を求めていない等居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認が不十分だった。
③やむを得ない理由がない場合において、サービス担当者会議を実施していなかった。
④苦情の処理 ・重要事項説明書等に対する措置の概要や苦情申立窓口の記載をする等、ご利用者等の苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置が講じられていなかった。
⑤重要事項について、文書を交付や説明、同意が得られている事実が確認できなかった。 また重要事項説明書の記載にある勤務体制や実施地域など、実態に相違があった。
⑥重要事項説明書に変更が生じたにもかかわらず,変更後の重要事項説明書の交付, 説明,同意が得られた事実が確認できなかった。
⑦事業所の見やすい場所に、運営規程の概要・勤務体制,その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項の掲示がされていない。
⑧勤務体制の確保等 ・勤務表に記載されていない項目(勤務時間,常勤・非常勤の別・兼務関係等)があった。また勤務表で,兼務関係及びそれぞれの勤務時間について明確にされていなかった。
また、加算についても、
例えば「特定事業所加算」では、
⑨個別具体的な研修の目標,内容,研修期間,実施時期等について次年度の計画を定め る等の介護支援専門員に対する計画的な研修の実施が確認できなかった。 或いは算定要件の人員の配置がされていなかった。
・・・といった内容もあり、
⑩利用料等の受領 ・通常の実施地域内の居宅を訪問した場合にも,それに要した交通費の支払いを受けていた。
・・・などがあります。
「なるほど。ありがとうございます!!」
「じゃ、じゃあ!もうひとぉぉぉぉっつ!!」
Q:31 職務上重要事項説明書等の説明など、契約に関する業務を担っています。
いわゆる「重説(じゅうせつ)」に関する留意点をご教授ください。
「ご教授って・・普段使わん言葉をよくもまぁ…」
まあとにかく勢いが大事。いいねぇ…。
Q:31 サービスを提供する際には、その本人やご家族との契約が必要となります。これはすべての介護サービス事業所に義務付けられており、サービスの内容や料金、職員体制、事故発生時の対応などを網羅した、いわゆる重要事項説明書を事業者側は作成する必要があります。
その重要事項説明書にて、説明と同意、そして書面での交付が求められるわけで、すべてのサービスの基準に記載された大切なもの。
この重要事項説明書は、それぞれ独自に作成していることかと思いますが、基準上必ず明記しなければならない項目があるので、それをしっかりと押さえておくことが重要です。
ここからは指摘事項の参考例の紹介です。
①重要事項説明書に掲載されている利用料の自己負担割合に関する内容が、1割負担の内容だけになっていた。
現在制度上、所得等に応じて自己負担額が異なります。その為1割のほか、2割・3割負担のご利用者に関する対応も行われていなければなりません。
②重要事項説明書と実態の相違。
例えば、勤務体制や職員数等のほか、介護報酬改定にて変更になった料金体系などがそうで、ほかにも事業所の電話番号や住所が違うなども指摘されています。また、苦情の窓口欄に市町村の担当窓口を表記しますが、その住所が移転前のものであったり、電話番号や受付時間が異なる、さらには名称そのものが異なる場合もその対象となります。
あと、契約も然り、重要事項説明書にて説明を行った場合には、その交付のほか、相手の同意を得ておく必要があります。本当に説明しているのか、相手から同意が得られているのかを確認するには、やはりその署名や捺印がその根拠となります。
そして説明日等の記載漏れも指摘事項として多々挙がっています。
るるるるるㇽるるるるる~。
がちゃりん。
「今日もお願いします・・・」
Q:32 訪問や通所などの介護の居宅系サービスには、利用に際し個々の状態やニーズに合わせた計画書を作成しないといけません。基準上、元の居宅サービス計画書に沿った内容としなければならないとされています。
具体的に通所介護計画や短期入所生活介護計画との関係性に係る留意点を教えてください。
「お!なんだかいい質問だぞ!」
Q:32 訪問や通所、短期入所生活介護などの運営基準では、
「ご利用者の心身の状況や本人の希望、家族関係や住環境を踏まえた上での計画を作成しなければならない」とされています。
ご本人の状態や希望などを反映するとともに、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画、俗にいうケアプランの援助の方針やニーズをもとに、その目標を達成するための具体的なサービスの内容の記載が必要となります。
実際にこの類に関する指摘事項として、
例えば・・・
①居宅サービス計画に入浴介助が位置付けられているが、通所介護計画には同内容が位置付けられていなかった。
②訪問介護計画が、居宅サービス計画の内容に沿って作成されていなかった。
・・・などが指摘されています。
ここで間違えてはいけないこと。…それは決して居宅サービス計画と「全く同じ内容」にしないといけないわけではありません。
これら計画書の基本的考えとして、ご利用者のニーズや状態を把握した上で、援助目標を設定し作成することが大事なわけです。結果的に似通った内容になるにせよ、やはり基本的考えを見失ってはいけない、と言うことです。
以上!介護あるあるをお送りしました。
それではまた。ガチャポン。
「リクエストもいつのまにか32問。なんだかあるあるQ&Aが作れそうですね…」
「僕もそろそろ電話しよっと!」
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