2019年12月

介護保険あるあるVOI.11。「Sensin NAVI NO.245」

  • 2019.12.15
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその245」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。すでにvol.11を迎えるこのシリーズ。多くの熱き探究心を秘めたリクエスト者が登場するわけですが、是非出演したい方は改めてご一報ください。ただし、リクエスト付きでのエントリーでお願いします。

‥それではいつものよぅにリクエスト形式で進めていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥルルるル~🎶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぅス!お忙しいところすみません。少しお時間をください」

Q:27  短期入所生活介護、いわゆるショートステイに、緊急時の利用調整をした場合の加算があります。算定にあたっての留意事項を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつもすみません。」

 

A:27 この加算は、ショートステイにおける緊急時の受け入れを評価するもの。つまりはまず「緊急」でなければいけません。

この緊急の定義は、いわゆる居宅サービスの計画書に位置付けられていないことがまず必要です。元々利用する計画がなかったことを前提に、ご利用者や家族等の介護者の状況や事業にて緊急やむ得なく利用した場合とされています。

 

そしてその計画書を策定した介護支援専門員自身が、それらなんらかの事由を緊急と見なした上での利用がポイント。ですので闇雲になんでも緊急ではないと言うこと、そしてその利用に係る緊急性や介護支援専門員の見解を双方で明確に記録しておくことが求められます。

なお、この加算は「緊急短期入所受入加算」と言い、短期入所生活介護を行った日から起算して7日を限度して算定ができますが、ご利用者の状態やの日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には、最長14日まで算定が可能となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくわかりました。もぉひとついいっスか!?」

Q:28 介護保険事業所の中には、設備基準上「静養室」の設置が求められます。必要面積など、細かな決まりはありますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかく熱いねぇ…」

 

Q:28 静養室については面積上の定めはありません。しかしそこが静養できる場所なのかが大事であって、単に空間だけあるだけではなんの説得力もあります。静養する為のスペースですので、最低限ベッドは必要かと。

この静養室の考えは指定権者によっても若干見解が異なりますゆえ、指定を受ける際にはまず担当の方に確認することをまずオススメします。

 

基本的には、通所介護であれば食堂や機能訓練指導室の面積に含まないこと。それにプライバシーの配慮や緊急時の呼び出し設備の有無など、やはりご利用者の安全に適した静養室の設置が求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありがとう!男は黙ってスクワットだ!

スクワット50回3セット!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るっるる‥るるルルルー♬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんだかモヤっとします」

Q:29 介護老人保健施設における衛生管理に関する指摘事項があれば教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お!視野を広げるねェ・・」

 

Q:29 介護保険制度の中では、

(例)介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

・・・とされています。

 

また、同基準には、

・当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること

 

・当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

…と定めがあります。

 

 

 

 

 

 

実際全国の指摘事例では、

 

・上記の定めのある「感染症や食中毒の予防及びまん延防止のための指針」がそもそも整備されていない。

 

・感染症や食中毒の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修を年2回以上実施していない。

…などが挙げられています。

 

 

研修については、基準の解釈通知でも、

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいて作成した研修プログラムを作成し、

定期的な研修(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である・・とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありがとうございました!男は黙って一気飲み!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんか今回は濃かったな」

 

 

以上!介護あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。がちゃ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「回線を増やせ………(怒)」