介護保険あるあるVOI.8。「Sensin NAVI NO.241」
- 2019.12.11
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその241」となります。
・・・今回のお題は!
!?
介護保険あるあるを お送りします!
「…あら?いないじゃない」
「お送りするのはいいけど、肝心の男がいないじゃない」
「ほんとですね」
「僕は一回も繋がらないんですよ」
「ふん!不在の時はこっちだ!」
ピピピピピ♪
…。
がちゃ。
「はい」
今回ご紹介する「介護保険あるある」。
携帯電話からですが、これまで同様リクエスト形式で進めていきます。
やっぱり繋がった…。
「いない時は携帯電話だ。とにかく逃がさんぞ」
Q:20 介護保険施設の運営基準の中に非常災害対策といった項目がありますが、事業所に求められる内容を教えてください。
「なるほど」
A:20 まず消防計画の作成と、所轄する消防署への届出が必要となります。
消防法に基づいた計画で、緊急連絡網の作成や防火管理者の設置など、その必要項目は様々。
事業所内の避難経路の掲示やその経路の実態、また震災等有事に備えた備蓄の確保や避難訓練の実績も大事。
最低年2回以上の避難訓練が義務付けられているほか、最近では夜間を想定した訓練の有無、地震や火災だけでなく水害に関する対策や訓練も近年求められています。特に有事後の復興と復旧を目的とした、いわゆるBCP計画も重要です。
実地指導では、その計画の内容の確認は当然ながら、実際実施している避難訓練や、防災に係る教育や指導など、事業所個々の取り組み状況を確認します。その実施記録や議事録はもちろん、写真の添付も根拠としての信ぴょう性を高めるものとなります。
「じゃあもうひとつ!」
Q:21 近々事業所の管理者を担うことになるのですが、管理者に関する留意事項や指摘事項を教えてください。
「なかなか難しい質問ですね」
A:21 管理者の責務については、制度上条文化されています。
従業者の管理のほか、業務の実施状況の把握、サービス利用に係る調整などがそう。
実地指導において、実施当日に前面で対応するのは事業所の管理者です。
管理者がきちんと質疑や確認に対して答えることは当然のことで、先述した内容を常に把握しておくのが管理者の務めです。以下はこれまで指摘事項として報告されている内容となります。
① 出勤簿・タイムカードの不備があり、出退勤時刻の記録がない。 又は就業時間の確認が出来ない。
② 勤務表がそもそも作成されておらず、 職員配置の把握ができない。
③ 管理者が人員基準等制度を理解していない。
④ 常勤・非常勤及び専従・兼務の区別ができていない。
⑤ 管理者が計画書の作成に参加していない。又は計画書の内容を理解していない。
⑥ 管理者がご利用者ごとのサービス実施状況を把握していない。
⑦ 管理者が加算の算定要件を理解しないまま加算を請求している。
⑧ 従業員の資質向上のための研修の機会を確保していない。
・・・などなど。
いかがでしょう。
管理者たる者、以上の内容を少なくとも熟知、実践していなければなりません。管理者にとって必要なスキルであり、求められる資質なわけです。
以上!介護保険あるあるでした。
それではまた。
…ガチャコン。
「あ…切られた」
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