介護保険あるあるVOI.7。「Sensin NAVI NO.240」
- 2019.12.10
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその240」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それではリクエスト形式で進めていきます。
トゥルルるル~。
ガチャ・・・。
「教えてちょうだい」
Q:17 通所系サービスでは、サービス提供時間に応じて単価が設定されていますが、
途中で体調が悪くなり病院へ救急搬送になった場合はどのように取り扱いになりますか。
「いい質問ですね・・」
A:17 例えば通所介護の7時間以上8時間未満のサービスを提供している場合、実際のサービス提供時間が9時30分~16時30分とします。この場合で説明すると、仮に16時に救急搬送された場合には、実際にサービス提供の時間としては9時30分~16時であって、7時間以上を満たしていないことになります。つまり、本来7時間以上8時間未満のサービス提供ですが、実際にみえた時間、6時間以上7時間未満の通所介護費で請求することになります。
るーるる、るるる、るーるるー。
がちゃ。
「教えてもらっていいですか」
Q:18 通所介護の人員基準のうち、生活相談員の配置が義務付けされていますが、実地指導などで指摘されている事例を教えてください。
「探求心がいいねぇ」
Q:18 通所介護には、生活相談員の配置が必須となります。サービスの利用に掛かる相談や調整が専らの役目で、サービスを提供する時間帯での配置が義務付けられています。生活相談員の要件には、社会福祉士や社会福祉主事任用資格などの相談業務に特化した資格が求められる一方で、指定権者によっては介護福祉士やほかの資格も認められています。
生活相談員における通所介護の配置は、例えば9時から16時の時間帯であれば、その間の配置が必要となります。
実地指導等では、半日休暇取得等にてその間の時間帯に配置がなかった事例がこれまで各行政単位で報告されています。
「提供時間帯に生活相談員がいない」
ご利用者のサービスに掛かるカンファレンス等の実施はその配置要件として認められますが、有給休暇などは基本的には該当しません。そのような場合にはほかの生活相談員を配置する必要があります。あくまで提供時間帯での考え方ゆえ、常勤や常勤換算とは異なる捉え方ですので、充分注意する必要があります。ですので、事業所によっては、主となる生活相談員のほかに、サブ的ポジションを担う職員を配置したりしています。
例えば介護職員と生活相談員を兼務した職員がそうで、週6日以上の営業を行っている通所介護には大半そのような配置をしているそう。生活相談員としての基準を満たす上でも、また生活相談員の負担軽減と今後の育成を踏まえて配置している事業所も少なくないはずです。
「ありがとうございました!」
るーるる、るーるるっるっるっるー♪
がちゃ・・?
「あ…、は、はじめまして」*なんか一瞬タッチがおかしかったような・・。
Q:19 介護保険制度ですが、運営基準のほかに設備や備品に関する設備基準があるかと思います。
具体的にどういった指摘事項があるのか教えてください。
「お!またまた新顔」誰だろ?なんか見たことあるけど・・・。
「緊張しなくていいんだぜぃ」
Q:19 これまでの行政の指摘事例では、指定を受けた時点と異なる設備になっており、設備基準を満たしていない、必要な設備・備品が備えられていない、などが報告されています。
設備基準は、例えば通所介護であれば、ご利用者が過ごす「食堂」や「機能訓練指導室」、「静養室」などが求められます。特に食堂と機能訓練指導室については、ご利用者ひとりあたりの必要な面積基準があります。以下は指摘事例の紹介となります。
① 事務室に施錠できる保管庫が備えられていない。
② 書棚の中やパソコンの画面が容易に見えたり、ご利用者の情報が漏洩する可能性が高い配置になっている。
③ 相談室がない。又は相談室が事務室や倉庫になっている。
・・・など。
介護保険制度におけるそれぞれの事業やサービスには、人員に関する基準のほか、運営及び設備に係る基準も制度上定められています。
単に人員配置を満たしている、運営基準に沿った運営を行っているだけでは駄目ということ。利用に係るハード面についても定められた基準を遵守すること。
介護保険サービスを運営する上で同じよ~に大事なこととなります。
以上!次回介護保険あるあるでした。
それではまた。
がちゃ。
「次はボクの番だな・・」
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