介護保険あるあるVOI.6。「Sensin NAVI NO.239」
- 2019.12.08
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその239」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険制度あるある をお送りします。
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
皆様からの様々なリクエストにお答えしながら進めていきたいと思います。
介護保険サービスでは、事業所に実施される、行政による実地指導と指導監査があります。実地指導とは介護保険法に基づいて人員、運営や報酬請求が法令に沿ったものか、文字通り実地で担当者による書面とヒアリングのよる確認が行われます。一方の指導監査とは、実地指導や通報などから得た情報をもとに不正や利用者に対する虐待の疑いがある場合などに行われるため、実地指導とはその目的や性質は全く異なるもの。
是非事業所の管理者やリーダー等事業運営と管理を担う方々にはご覧いただきたい、そんな「あるある」です。
トゥルルルル~・・・。
ガチャ・・・。
「ふん。とにかく聞きまくる、それが俺の真髄」
Q:15 通所介護センター(デイサービス)の送迎車両についてですが、その人員について何らかの基準があるのでしょうか。
「ありません!」
「早っ!!」
「仕方ないなぁ・・」
A:15 通所介護センター(デイサービス)の送迎車両の人員については、特に決まりはありません。
ですが、車内や自宅など送迎時での事故などを想定するとなると、特に大型車両の場合には、車内外での見守りや支援も含め、複数以上で臨むことが大切かと思います。事故が起きた際の補償問題等に発展する可能性もなくはありませんので、充分な体制で対応することが大事です。
「じゃあもう一発!」
Q:16 介護サービスでは書類の保存は2年と聞きましたが、平成30年であれば平成28年までの資料は全て廃棄してよろしいのでしょうか?
A:16 まず2年というのはその「完結の日」。
すなわちそのご利用者がサービスを利用しなくなった日を起点にします。
従ってご利用者がサービスを利用中なのであれば、その「完結の日」はまだ到来していません。
つまりは介護サービスの書類の保存義務は継続しているということ。
例えば訪問介護の基準の中から、
第39条第2項では、
「指定訪問事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない」、
・・・と規定しており、他の介護サービスでも同様になります。
ただしここで注意すべきこととして、介護報酬の過払返還請求の時効期間は「5年間」で、記録そのものの期間とは異なります。
このことから、介護提供記録等は5年間保存することが必要となります。
記録によりサービス提供が確認できない場合は、報酬返還となることもありえますゆえ、その保管についての考え方はしっかりと決め事にすべきかと思います。
とぅるるるるー♪
ガチャ。
「・・・忙しいところすみません」
Q:17 通所介護(デイサービス)の契約書に、時々利用をキャンセルした場合のキャンセル料を明記している事業所がありますが、そもそも通所介護(デイサービス)の利用をキャンセルされた場合のキャンセル料は徴収しても構わないでしょうか。
「お!」
A:17 この場合、キャンセル料を徴収しても問題ありません。ただし徴収する場合には、契約者であるご利用者、そしてご家族に対する説明及び理解を得ることが重要です。きちんと入り口段階から同意を得ておくことが大事です。
「もうひとついいですか」
Q:18 …では、通所介護(デイサービス)でキャンセル料を徴収可能なのであれば、介護予防通所介護(現在の介護予防・日常生活支援総合事業)でもキャンセル料を徴収することができるのでしょうか。
「攻めるねェ・・」
A:18 従来の介護予防通所介護は介護報酬が月額定額であり、キャンセル料を徴収することは前提としていないため、要介護の方が対象となる通所介護(デイサービス)とは異なりキャンセル料の徴収はできません。
・・・ですが、市町村にその指定権者が移行した今では、その月額定額も行政区域によって様々かと思います。一回〇〇単位としているのであれば、通所介護同様徴収はできると思いますが、やはり事前に事業所が指定を受けている市町村に問い合わせておく必要があるかと思います。
るるるるるるルるるるるる~♪
・・・・。
「・・・?」
るるるるる~♫
し~ん・・・・・・。
・・以上、介護保険制度あるあるでした・・。
「つ、繋がらない・・」
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