2019年12月

介護保険あるあるVOI.5。「Sensin NAVI NO.238」

  • 2019.12.07
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその238」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。

介護保険サービスの事業所に実施される実地指導ですが、
実地指導とは介護保険法に基づいて人員、運営や報酬請求が法令に沿ったものか、文字通り実地で担当者による書面とヒアリングのよる確認が行われます。

監査とは実地指導や通報などから得た情報をもとに不正や利用者に対する虐待の疑いがある場合などに行われるため、実地指導とは性格が全く違ってきます。

そんな遵守すべき基準やルールがある介護保険制度!皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。

 

 

 

 

 

 

 

るーるる、るるるるーるるー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こんにちは」…あっ、繋がった。

 

Q:13 運営規程及び重要事項説明書について、事業所内の掲示が求められていますが、具体的方法を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:13 過去の実地指導にて、運営規程及び重要事項説明書が事業所内に掲示されていないことが指摘されています。
事業所の見やすい場所に運営規程の概要、勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しておく必要があります。掲示が難しいようであれば、ファイルに綴っての備付けも問題ありません。

県や市によってその判断は様々ですが、中にはモニターで表示している事業所もあるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「じゃ…、じゃあもうひとついいですか」

 

 

 

 

Q:14 私が所属する特別養護老人ホームには、一般浴槽と機械浴槽があります。

一般浴槽は循環型のタイプですが、年に何度かレジオネラ菌の検査を行っています。代々施設長や先輩から義務付けられていると聞きますが、具体的根拠を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

「なるほど…」

 

 

A:14 実際に浴槽水のレジオネラ属菌の検査が未実施であったことから指摘された事例があります。これは厚生労働省が示す「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」に基づくもの。

基準省令においても、例えば指定通所介護の第 104 条では、指定通所介護事業所は、利用者の利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水に ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるよう努めなければならない・・・とされています。

 

 

「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」によると、浴槽が循環式であるか否かを問わず、少なくとも年1回以上のレジオネラ属菌検査実施し、当該菌に汚染されていないかを確認することとされており、浴槽が循環式である場 合はその検査頻度を高めるよう記載されています。

 

また、「高齢者介護施設における感染症対策マニュアル」によると、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が集まる場では、感染が発生した際、広がりやすい状況にあることをよく認識し、予防対策を実施する必要がある旨も記載されています。

 

 

 

 

以上!介護保険あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「明日電話しよっと」