介護保険あるあるVOI.4。「Sensin NAVI NO.237」
- 2019.12.06
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその237」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それではリクエスト形式で進めていきます。
トゥルルるル~。
ガチャ・・・。
「お疲れ様です。」
Q:11 訪問介護の特定事業所加算について、よく指摘される事項はありますか?
「訪問介護の特定事業所加算ですね。同様の加算がほかにも居宅介護支援事業所にもありますが、その単位数はもとより、役割や性質は異なります」
A:11 訪問介護の特定事業所加算は、そもそもの人員要件を満たしていないこともそうですが、特に指摘が多いのが要件のひとつとされる研修計画となります。
これは訪問介護員ごとに作成する必要があり、雇用形態は関係ありません。
所属するすべての訪問介護員に対し、個別かつ具体的な研修目標を定めた計画を作成していない、そんな指摘事例が多々あるようです。
「じゃあもうひとつ!」
Q:12 小規模多機能型居宅介護に設定されている、認知症加算の考え方と留意事項を教えてください。
「攻めるなぁ・・」
地域密着型サービスのひとつに位置付けられている、小規模多機能型居宅介護施設ですね。
利用は登録制で、基本事業所の所在地である市町村に住所を置く方しか利用できません。通い・訪問・泊りの3つの機能を一体的に利用できるサービス。
A:12 この小規模多機能型居宅介護施設には、認知症加算(Ⅰ)と認知症加算(Ⅱ)が設定されています。
まず前者の(Ⅰ)は、
「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」に対しサービスを行った場合に800単位算定できるもの。
ちなみにこの認知症の者の定義は、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、又はMに該当するご利用者」となります。
次に 認知症加算(Ⅱ)は、
「要介護状態区分が要介護2である利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を 必要とする認知症の者」にサービスを行った場合に500単位算定するもの。ここで言う認知症の者は、日常生活自立度のランクⅡに該当するご利用者のことで、日常生活自立度のランクⅡであって、要介護3~5のご利用者にはもちろん算定できません。
ここでのポイントは、 「日常生活自立度」!
認知症の度合いを示す指標であって、例えば(Ⅱ)は軽度の認知症に分類されます。
この自立度の判定は、主治医意見書等により確認するもので、実際ご利用者の日常生活自立度ランクがⅡに該当することが確認できていない状況で、認知症加算(Ⅱ)を算定しているといった事例もこれまで報告されています。
以上!介護保険あるあるをお送りしました。
それではまた。
「電話したけどなかなか繋がらない。歯がゆいですね」
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました