ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化⇒経過措置延長へ。「Sensin NAVI NO.235」
- 2019.12.04
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその235」となります。
・・・今回のお題は!
ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化⇒経過措置延長へをお送りします!
さて、今回ご紹介するのは居宅介護支援事業所、つまりはケアマネジャーの事業所の管理者要件について!
直近の法改正にて、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定するといったことが示されて早1年半余り。
その移行期間としての経過措置も令和2年度末までとなっていました。
そのいわゆる居宅介護支援の運営基準の厳格化をめぐり、厚生労働省は先日、
その来年度までとしていた既定の経過措置(2018年度から2020年度)を延長する方針を固めたそう。
「あら、新展開じゃない!」
「はい。私たち福祉関係者としてはまさに朗報ではないでしょうか」
実際、先日開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で提案され了承を得たもので、年内にも正式に決定するとのこと。
今回の既定の経過措置の見直しは、主任介護支援専門員の養成や確保の進捗状況、つまりはその要件を満たす事業所が少ない現状からの判断と言えます。
国が全国すべての居宅介護支援事業所を対象として今年度に実施した調査結果でも、
今年7月末の時点で「管理者が主任介護支援専門員ではない」事業所が40%台。
事業所の6割近くが主任介護支援専門員ではないわけです。
・・・さて、肝心のその経過措置の延長については、
「2021年3月31日の時点で主任介護支援専門員以外が管理者を担っている事業所のみが対象」。
その管理者が管理者を担い続けていく場合に限り、2026年度まで6年間にわたって厳格化が猶予されるわけです。
ここで重要なのが、2021(令和3)年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所に限定されるところ。
つまりは一方で、
2021(令和3)年4月1日以降に新たに管理者となる者は、どの事業所であっても主任介護支援専門員であることが必要・・・ということになります。
この経過措置の延長について、「6年もの期間」に設定したのも、
「2020年度から新たに管理者となった者が、5年間の実務経験を経て主任介護支援専門員研修を受けられる期間を確保するため」と説明しています。
このように新任では6年間ですが、既存の管理者ですともう少し余裕ができるかと。ですので、将来を見据えた計画的な受講及び育成が描くことができるようになります。
そしてもうひとつ!!
・・・以前にも同NAVIにて紹介しましたが、厚労省はほかにも、どうしてもやむを得ない理由で主任介護支援専門員を配置できない事業所への救済措置の考えのその後。
その理由を記載した「改善計画書」を届け出ることを条件として、1年間だけ厳格化を猶予してはどうかというものでした。
実際の審議の中の意見では、「猶予期間が1年間では短い」との不満の声が上がったそうで、
NAVIでも少し触れましたが、そもそもその「不測の事態」とはなんたるか、そして記載すべき「改善計画書」の概要はなんなのかがやはりポイントとなりそう。
ですので、そうした救済措置を設けるにしても、事業所側としての解釈や取り扱いを実際どうしていくか。
厚労省は審議の中で、主任介護支援専門員が急に退職、病欠の場合などを「不足の事態」として考えており、
仮にこの救済措置を適用するにしても、来年以降に通知やQ&Aなどで明確にしていくそうです。
ますます来年以降も目が離せない、そんな最近のホットな情報をお伝えしました。
以上!ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化⇒経過措置延長へでした。
それではまた。
「また話中か…」
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