2019年12月

介護保険あるあるVOI.2。「Sensin NAVI NO.234」

  • 2019.12.04
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその234」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

 

 

介護保険あるあるVOL.2をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。介護保険サービスの事業所に実施される実地指導ですが、

実地指導とは介護保険法に基づいて人員、運営や報酬請求が法令に沿ったものか、文字通り実地で担当者による書面とヒアリングのよる確認が行われます。
監査とは実地指導や通報などから得た情報をもとに不正や利用者に対する虐待の疑いがある場合などに行われるため、実地指導とは性格が全く違ってきます。

介護サービスを運営するには欠かせない制度そのものや設けられた基準。そういった決まりやルールを遵守した上の事業運営、事業管理が求められます。

 

そんな介護保険に関する疑問や考え方に対し、お答えするのがこの「介護保険あるある」です。

引き続きリクエスト形式で進めていきます。

今回はどんな方からのリクエストでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とぅるるるる♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はじめまして…」

 

Q:5 計画書の作成が介護サービス事業所には必要となりますが、計画書に関する指摘事例を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「計画書の話ですね・・」*誰だろこの人?

 

 

 

A:5 介護サービスには「訪問」や「通所」、「入所」「地域密着型」など様々な事業が存在します。それぞれ支援や介護に係るご利用者ごとの計画書を作成する必要があり、その作成者や具体的な計画の内容についても、各事業の運営基準に定められています。計画書の作成義務はもちろん、単にそれを作成するだけでなく、多職種協働のもと作成すべきもの、さらにはその計画書をご利用者またはご家族に説明した上、同意と計画書の交付も併せて必要になります。

「そもそも計画書がない」状態でサービスを提供すること自体が違法であること。

そしてその計画書に対する同意・交付といったプロセスを実施していないことも、運営基準違反とみなされます。

 

 

 

例えば・・・栄養マネジメント加算に必要な栄養ケア計画。ご利用者またはそのご家族に説明し、同意を得る前に「栄養マネジメント加算を算定している」といった事例もあり、もちろん指導対象となります。また、短期入所生活介護や療養介護に係る短期入所生活介護計画についても、現状概ね4日以上継続して利用される場合には短期入所生活(療養)介護計画を作成しなければなりません。

そして認知症対応型グループホームでは、要介護1の利用者及び要介護5の利用者の認知症対応型共同生活介護計画が全く同じものであった事例も報告されています。

計画書は個々のご利用者の状態や要望等に応じて作成するもので、無論その個別性が求められるということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「HELLO!」

 

Q:6 短期入所生活介護と同一敷地内の介護保険施設との間の、留意すべき取り扱いを教えてください。

 

A:6 当該事業所利用者が退所したその日に同一敷地内介護保険施設に入所した際には、退所した日の短期入所生活介護費は算定できないことになっています。

つまりはその逆のパターンも同様です。これは同法人の敷地内事業所に限定されるもので、もちろん敷地外であればなんら問題はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とぅるるるるる・・・♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すみません。ちょっと教えてください」

 

 

Q:7 通所介護の定員超過について詳しく教えてください。一日でも超過した場合は、即「減算」になるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

「お!なんか新顔だね」

 

 

 

A:7 災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、サービス提供日において、運営規程に定めている利用定員を超えて指定通所介護の提供を行うことはできません。

基本的には超過している事実が発生した時点で運営基準違反に該当します。

一方、定員超過の減算については、月平均の利用者の数(当該月 におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を当該月のサービス提供日数で除して得た数)が、運営規程に定められている利用定員を超えた場合に、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位 数の70%を算定する取扱いとなっています。

 

減算と基準違反は似通っているようで微妙に違います。

減算対象でなければ問題ないというわけではないと言うこと。つまりは基準違反は指導対象ですので、それが常態的に続けているようでは、悪質な運営としてみなされ、減算はもちろん事業そのものの停止に追い込まれることにも繋がりかねません。定員超過減算は、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めることが、私たち事業所側の在るべき考え方と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いくら電話しても繋がらないぞ・・・(怒)