介護保険あるある。「Sensin NAVI NO.233」
- 2019.12.03
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその233」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険制度あるある をお送りします!
「なによあるあるって・・・タイトルからしてちょっとふざけてるわよ」
「いえ、おそらくなにかしら糸があるはず。それがSensin NAVIです」
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
皆様からの様々なリクエストにお答えしながら進めていきたいと思います。
介護保険サービスには、事業所に実施される行政による実地指導と指導監査があります。
実地指導とは、介護保険法に基づいて人員、運営や報酬請求が法令に沿ったものか、文字通り実地で担当者による書面とヒアリングのよる確認が行われます。
一方の指導監査とは、実地指導や通報などから得た情報をもとに不正や利用者に対する虐待の疑いがある場合などに行われるため、実地指導とはその目的や性質は全く異なるものとなります。
今回はそのうちの前者「実地指導」でよく指摘される、事業所として留意すべきポイントをご紹介します。
是非事業所の管理者やリーダー等役職者にはご覧いただきたい、そんな「あるある」です。
トゥルルルル~・・・。
ガチャ・・・。
「もしもし・・・」
Q:1 私が所属する通所介護センター(デイサービス)では、定員が30名となっています。
体験入所で定員より1名多い、例えば31名が利用する日があるのですが、体験入所はその定員枠に含まれますか?
「いきなり簡単な内容ですね」
A:1 1日の定員は、
「介護保険対象者」「自費利用者」「体験利用者」を含めたものとなります。したがって今回のようなケースは当然「運営基準違反」となります。
ガチャ・・・・。
「初めまして・・」
Q:2 敷地内の施設サービスと訪問介護の管理者を新たに務めることになるのですが、管理者の変更の際に、行政への届出の勤務時間数をそれぞれ半々で按分して提出していました。
実際、施設サービスで働いている時間の方が断然長くなっているのですが、管理者の兼務では半々が一般的と聞きます。実際のところ、半々でよろしいのでしょうか
「なかなかいい質問ですね」
A:2 指定権者である県や市によってその届出の考えは異なりますが、敷地内や同建物内であれば、どちらも常勤専従として「1」として届出をして構いません。
それに半々というのは特に法的根拠はなく、簡便的に実務上行われているものです。そのため、根拠がしっかりしているのであれば半々にこだわらなくても大丈夫です。
「なるほど。では、もう一問お願いします!」
Q:3 私は特別養護老人ホームの職員ですが、制度上「入浴」が週2回以上と定められています。
体調不良にて仮に週1回となった場合は運営基準違反となりますか。
A:3 その事由にもよりけりですが、施設系のサービスは、週2回以上の入浴が義務付けられています。
仮に入浴ができなかったとしても、清しきを行うことも認められていますし、代替日を用意するなどして対応する必要があります。
やはりその際には記録が求められますゆえ、入浴の有無はもちろん、清拭対応などその根拠は必ず記載しておく必要があります。
ガチャ・・・。
「STARTにしては多いな・・」
「言い忘れたけど・・」
Q:4 当介護事業所では常勤の要件を満たす者としているものが、事情によりまとめて有給休暇をとりたいと申し出ています。
この場合、有給休暇の取得日を除いて計算すると常勤の条件に該当しなくなってしまいます。有給休暇の取得はどう取り扱うのか教えてください。
A:4 この場合、「常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)については、その期間が歴月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする」と定められています。ですので、歴月での有給休暇取得の有無は基本関係ありません。要は一か月間の間の実績があるかないかで判断されるもの。ちなみに、非常勤の者については「非常勤の従業者の休暇等の時間は常勤換算する場合は勤務延時間に含めない」と規定されていますのでお間違いのないようにお願いします。
「一度にまとめんかい!」
以上!介護保険制度あるあるをお送りしました。
それではまた。ガチャ・・・。
「新しいパターンだな・・・(汗)」
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