通所介護の人員基準。「Sensin NAVI NO.229」
- 2019.11.27
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその229」となります。
・・・今回のお題は!
通所介護の人員基準を お送りします!
「今回のテーマ。まさにあの男の真骨頂ね」
「間違いありません。とにかく彼をなくしてこの事業は語れないものです」
「やけにハードルを上げちゃうけど、肝心のきゃつは登場するのかしら」
「まあまあ・・」
さて、今回ご紹介するのは介護保険サービスのひとつ「通所介護」。
通所介護を運営するには、設備や運営等の基準のほか、直接支援する人員の基準も設定されています。
通所介護では、その事業の役割や責務のもと、
基本事業所の管理者のほか、介護職員・看護職員・機能訓練指導員・生活相談員の配置が必須とされています。
まずその中の職種にひとつの生活相談員ですが、その職務に携わるには様々な要件が設けられています。
指定権者である行政によって若干その見解は異なりますが、一般的には・・
①社会福祉士
②介護福祉士
③介護支援専門員
④社会福祉主事
・・・が必要とされており、県によっては看護師や保育士を認めているところもあるそう。県によっては介護福祉士も×であったりと、その考え方がまちまちです。
そしてこの生活相談員は、通所介護においては常勤 ・単位の数にかかわらず,営業日ごとにサービス提供時間数以上の配置が必要となります。
「ふん!そんなこと百も承知だ!」
「やっぱり出てきたわね(困)」
「歩く通所介護たる者、当然と言えば当然なわけですね」
このサービス提供時間は事業所ごとに設定されており、
大半は・・
①6時間~7時間
②7時間~8時間
・・で運営されているかと思います。
中にはご利用者のニーズやその機能に応じて、半日利用を設定している事業所もあります。
直近の改正を経て、2時間単位で考えられていたこのサービス提供時間も1時間単位で設定されるようになり、
事業所によってはその在り方や考え方を変更、見直ししたのも少なからずあるはず。
ほかにも、看護職員や機能訓練指導員に対する人員基準の定めがありますが、
今回特にご紹介したいのが介護職員の基準!
介護職員の考え方ですが、
ご利用者数15人までは常時1人以上と定められているほか、
ご利用者16人以上については別に設定された計算式のもとその人員配置を算出します。
それがこちらの計算式!
((利用者数-15)÷5+1)×サービス提供時間。
「ほほぅ。」
例えば・・・
ご利用者30人かつサービス提供時間7時間の場合 ・・・
→((30ー15)÷5+1)×7=28時間となります。
つまりはサービス提供時間帯において延べ28時間分の介護職員の配置が必要となるということ。
「ふん!まさに得意教科だ!」
「さっすが!歩く通所介護は健在ね(笑)」
通所介護の人員配置は、その日ごとのご利用者の数にて変動します。ですので毎日その配置基準の適正を図る必要があります。
一日でも基準に満たないと、すぐさま「一発減算」というわけではありませんが、基本的には毎日きちんと配置することが大事です。
それに、中重度者ケア体制加算や認知症加算などの通所介護に設定されている各種加算を算定する為には、
この配置基準はもちろん、月間を通して常勤換算方法による+2.0以上の介護及び看護職員の配置が求められますのでお忘れなく・・・。
・・というわけで!!
以上!通所介護の人員基準をお送りしました。
それではまた。
「お、終わりかい!!!」
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