2019年11月

どうなる?介護支援専門員の管理者要件。「Sensin NAVI NO.228」

  • 2019.11.26
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその228」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

どうなる?介護支援専門員の管理者要件を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふっ・・私はすでにあるから大丈夫ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「え?持ってるんですか」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なによ!文句あんの!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあまあそう熱くなりなさんな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは「介護支援専門員の管理者要件」について。

 

まずは国の機関のひとつであります厚生労働省。

そこで開催される社会保障審議会介護給付費分科会。

次回法改正についての議論や協議が、各福祉分野等の専門家といった有識者参加の上開催されるもの。

先日開催されたのは11月15日。

主な議題は以下となります。

 

 

1. 地域区分について
2. 居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について
3. 令和2年度 介護従事者処遇状況等調査の実施について
4. その他

 

 

 

 

 

 

 

この議題のうちの居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について!今回はピックアップしてお話したいと思います。

これは平成30年度介護報酬改定において、

居宅介護支援事業所における人材育成の取組を推進することを目的に、

主任介護支援専門員であることを管理者の要件とし、令和3年3月31日までの経過措置期間を設けたもの。

 

 

管理者が主任護支援専門員資格を保有する割合は、44.9%であった平成28年度に対し、

平成30年度では管理者が主任護支援専門員資格を保有する割合は、51.2%。

この2年間では微弱のみで、この時点であと半分がその要件を満たしていないことになります。

迫る令和3年3月31日。あと一年と少ししか期間がない中、果たしてどうなっていくのか。

 

 

ちなみに同様の調査の中で、ケアマネジャーの実人員が「1人」の事業所の管理者のうち、主任護支援専門員ではない、かつ業務経験年数が「4年未満」 の割合は16.2%であったそう。

 

さらにこの中では、管理者が主任護支援専門員ではない事業所のうち、ケアマネジャーの実人員が少ない事業所ほど業務経験年数の「1年未 満」の介護支援専門員が管理者であると回答した割合が高くなっています。

ケアマネジャーの実人員が「1人」の事業所の場合は、実に2.6%の結果となっています。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに主任介護支援専門員になるためには、一定の研修を修了しなくてはなりません。

経過措置期間に果たして主任介護支援専門員研修を修了できるのか、がやはり焦点となります。

 

 

研修を受講するためにはそもそも・・

「介護支援専門員としての実務経験年数5年以上」の要件を満たす必要があります。

 

・・・ですので、そもそも管理者が受講要件を満たしていない。経過期間中までに研修を修了できない、といった事業所も多いそう。

 

また研修を実施する機関についても全国的な地域差があり、

当法人が運営する三重県で平成29年度に実施された研修で、その修了者は100名にも満たないそうです。

都市部では200名以上年間擁立されているところもあれば、極端に少なく2~30名の地域もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案外少ないのね、主任介護支援専門員って・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況の中、今回の審議会で提案されたのが、経過措置の延長です。

「令和3年3月31日時点 で主任護支援専門員でない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、 管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する」

・・・といった考え。

 

 

ただし、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者は、いずれの事業所で あっても主任護支援専門員であることを求めることにするとのこと。

 

 

 

ほかにも、例えば特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得している事業所については、その地域性から鑑み、必ずしも管理者を主任護支援専門員としない取扱いも考えてはどうか、と意見が出ているそう。

あくまで現状に合わせた対応策であって、必ずしもこの新たな経過措置が導入されるとは限りません。

これからの法改正にてどう具体化していくのか。

しかしながら、経過措置の延長を適用しないとした最終ジャッジを下すことになるのであれば、適用外となる介護支援事業所はなにかしらの対策を講じる必要がでてきます。

ですので、できる限り早めの決断と通知は求めたいところです。

 

 

・・・またもうひとつの対応策として、「令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任護支援専門員を管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と「改善計画書」(仮 称)を保険者に届出た場合は、管理者が主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間 猶予する」・・・といったもの。

要件となり「不足の事態」というのがどこまでの範囲を指すかはわかりませんが、こちらの策は1年間と短期間となります。

 

 

 

 

いずれにしろ、居宅介護支援事業所を運営する事業所にとっては、またその事業所を多く設置している法人にとっては、

今後の動向にはとにかく目を見張る必要があると言えます。それに主任介護支援専門員を必須とする、各市町村単位で設置される地域包括支援センターにも影響を及ぼしかねません。要支援・要介護者、さらにはその予備軍とされる高齢者が増加する中で、そのニーズも複雑多様化してきています。そんな状況の中で進めているのが、全国的なセンターの再構築。

 

いわゆるセンターの設置数の拡張と細分化を図るもので、そうすると主任介護支援専門員もその分必要となるということ!

 

 

以上!どうなる?介護支援専門員の管理者要件をお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主任介護支援専門員・・・いつかは挑戦してみたいものだ」