地域包括支援センターを考える②。「Sensin NAVI NO.224」
- 2019.11.17
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその224」となります。
・・・今回のお題は!
地域包括支援センターを考える② お送りします!
「前回の続きね。この前は概要だったけど今回はどうかしら・・」
今回は前回のNAVIの続き、いわばversion.2となります。
まず初めに!
地域包括支援センターは、
「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」のこと。
全国の各市町村に設定されており、その運営主体は社会福祉法人などが受託をして運営することができます。
前回はその役割や機能についてご紹介しましたが、その任を担う「人員(職員)」についてお話します。
求められるMissionから、
誰でも容易に担うことができないのがこのセンターなわけで、地域包括支援センターにはもちろん制度上の人員基準が存在します。
「包括的支援事業に係る人員基準」
さらには「介護予防支援の人員基準」とそれぞれ定められており、まずは前者について!
第1号被保険者(65歳以上の高齢者) 3000人~6000人ごとに、
保健師、 社会福祉士及び主任介護支援専門員 (準ずる者を含む)を最低限それぞれ 各1人以上配置することが義務付けられています。
地域包括支援センターは、主に保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種のチー ムアプローチにより実践されるもので、
これら主な業務については、前回のNAVIのNo223でも触れています。
是非そちらも再度ご覧ください。
さて、原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置要件となりますが、人員基準では以下のように表記されています。
(1)保健師 その他これに準ずる者 1人
(2)社会福祉士 その他これに準ずる者 1人
(3)主任介護支援専門員 その他これに準ずる者 1人
「準ずる者・・・って、具体的になんなのよ」
「まあまあ・・・」
この「準ずる者」の考え方ですが・・・
①【保健師その他これに準ずる者】
保健師であればその準ずる者として 地域ケア 、地域保健等に関する経験のある看護師となります。
なお、この経験のある看護師には准看護師は含まれません。
そして、
②【社会福祉士その他これに準ずる者】
社会福祉士に準ずる者は、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者を言います。
また、上記3職種はあくまで包括支援事業に係る人員配置であって、
地域包括支援センターの指定介護予防支援事業所としての人員配置も満たす必要があります。
「指定介護予防支援基準において、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごと に保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員を、事業が円滑に実施できるよう、1人以上の必要数を配置しなければならない」
・・・とされています(指定介護予防支援基準第2条)。
この指定介護予防事業者の必要人数は各市町村にて、区分された日常生活圏域により定められることになります。
ですので、圏域の規模によっては、その必須の3職種に加え、2名又は3名といった地域包括支援センターも少なくありません。
さて、この任を担う職員の要件ですが、
次のいずれかの要件を満たすものとなります。
まず① 保健師
こちらは予防支援基準第2条に明記されているとおりの「保健師」です。
そして・・・
② 介護支援専門員
③ 社会福祉士
④ 経験ある看護師
⑤ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
・・・とされています。
ただし、上記以外にも市町村の判断にてほかの職種や考えにて配置できる場合もあるようです。
・・・以上が地域包括支援センターを担う人員要件。
前回のNAVIではその役割と機能、そして今回の人員要件と続き、次回はさらに深い話でお伝えできればと思います。
今回はそんな地域包括支援センターを考える②をお送りしました。
それではまた。
「なるほど。地域包括支援センター、なかなか感慨深いものだな・・」
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