2019年11月

地域包括支援センターを考える。「Sensin NAVI NO.223」

  • 2019.11.17
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその223」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

地域包括支援センターを考える。・・・を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域包括支援センター。法人でも受託を受けて運営してる事業ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!私たち法人では、現在三重県津市にて2つ、伊勢市で1つの計3つのセンターの運営を受託しているわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

「いきなり出てきたけど・・・。なんか見たことあるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、皆様はそんな「地域包括支援センター」をご存知でしょうか。

介護保険制度に基づくもので、介護保険法第115条の45にてその説明が触れられています。

 

 

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的役割を果たすこと。それが地域包括支援センターの役割として期待されている機能なわけです。

 

 

 

 

 

この地域包括支援センターは、各市町村が設置しており、

 

①要支援・事業対象者などの介護予防ケアマネジメントを行うこと。

・・・のほか、

 

 

②保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが、

地域で暮らす高齢者の生活や権利をサポートするネットワークを回す役割。

 

 

 

さらには、

③ケアマネジャーの相談役として、

いわゆる困難ケースなどについて一緒に対応・検討する。

 

など、その機能性は様々です。

皆様がお住まいの地域にも、少なからずこのセンターが存在するはずです。

 

地域包括支援センターの設置主体は、基本市町村ですが、

在宅介護支援センターの運営法人、社会福祉法人、医療法人等の市町村から委託を受けた法人も設置することができます。

当法人についても委託を受けて運営しているわけです。

 

 

 

 

 

・・・ここからは、地域包括支援センターの主な業務について紹介します。

業務は以下の3つの大別されます。

 

 

①介護予防支援 

②地域支援事業 

③任意事業

 

 

 

まず①介護予防支援事業ですが・・・

総合事業対象者、要支援1、要支援2の軽度者に対して、

自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行うことです。

ちなみに総合事業とは、介護予防・日常生活支援総合事業の略称で、これまでの介護予防サービスであった介護予防訪問介護及び通所介護が市町村に移管した事業を指します。

 

 

 

次に②地域支援事業とは・・・

制度からまずみていくと、介護保険法第115条の45にて、
「市町村は、住民が要介護状態となることを予防し、要介護状態となった場合でも可能な限り地域で自立した生活ができるように支援する」とされています。

 

この地域支援事業ですが、包括的支援事業として4つの業務があります。

(1)介護予防ケアマネジメント業務

(2)総合相談支援業務

(3)権利擁護業務

(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 

 

 

 

 

 

 

最後の③の任意事業は、介護給付等適正化事業 ・家族介護支援事業 ・その他の事業などを言います。

 

 

 

 

・・・以上が地域包括支援センターの業務、そして地域ごとに求められる役割となります。

今回のNAVIは一旦ここまで!

次回はその地域包括支援センターについて、さらに細かくご説明したいと思います。

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域包括支援センターか。その立ち位置と機能性が一層求められるのがこのセンターなわけだ・・」