2019年11月

加算算定のポイント「夜勤職員配置加算」。「Sensin NAVI NO.216」

  • 2019.11.03
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその216 」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

加算算定のポイント「夜勤職員配置加算」について お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

「続くわね、この小難しそうなテーマ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスは、基本単価となる介護報酬以外に、「加算」というものが存在します。

様々な取り組みや基準以上の配置など、それぞれ定めのある一定の要件を満たすことで、

介護報酬のほか、「加算」としてプラスされる仕組みになっています。もちろん、逆に基準以下の運営をしている場合には、「減算」というハンディが与えられることになり、基本単価である介護報酬が減額されます。

 

 

 

 

 

 

 

今回はその「加算」について!

これまでこのNAVIでも幾度と紹介してきましたこの加算ですが、

とりわけ誤った解釈で考えがちなポイントを紹介していきたいと思います。

そのポイントを紹介する上で今回お話するのは、この加算!!

 

 

「夜勤職員配置加算」

 

 

 

 

 

夜勤職員配置加算は、入所系施設において、夜勤職員の最低基準より+1名以上の人員を配置場合を評価したもの。

特別養護老人ホームである介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護などがその算定対象事業所となっています。

 

 

 

 

 

 

「さらっと言うけど、ちゃんと中身も説明しなさい!」

 

 

 

 

 

 

 

「落ち着け落ち着け」

 

夜勤職員配置加算は、特に少ない夜間帯に対し、手厚い配置をしている事業所に加算するもの。

単に夜勤者を増員するだけで算定できる・・・だけではありません。

もちろん夜勤配置以上にプラスした夜勤者を配置すればで、自ずとその要件はクリアできますが、介護職員・看護職員が夜間帯に従事した時間もその夜間帯の時間にカウントすることができます。

つまりは、早番や遅番を複数配置することで、夜間帯を充足させるといった方法でも要件を満たすことになるということ。

ちなみに算出する際の夜間帯ですが、これも定められています。

「午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間」とされており、法人や事業所単位でその夜間帯を設定することになります。もちろん、午後10時から翌日の午前5時までを含んでいればOKと言うわけではなく、極端な時間設定は認められませんのでご注意ください
そして夜勤職員配置加算の夜勤者のカウントの方法も、毎日の配置で考えるのでなく、月単位の1日平均夜勤者数で算出することになります。

 

 

参考までにこちらはその算出するための計算式となります。

 

(計算月における看護・介護職員の延夜勤時間数) ÷ { (計算月の日数) × 16 }

 

 

↑この上記計算式に当てはめて1日平均者数を求めていくわけで、ちなみに小数点第3位以下は切り捨てです。

 

 

 

 

そんな夜勤職員配置加算ですが、

昨今の人員不足による夜勤者の配置困難少数人員での業務の負担量の増大等の介護業界では様々な課題が問題視されています。

これらの問題を解決する為、直近の介護報酬改定では介護ロボットのひとつに位置付けられる、見守り機器の使用がその算定要件に加えられることになりました。

 

 

見守り機器を活用した体制を構築した場合、

夜勤職員配置加算の要件である人員配置数を+1.0を、+0.9へ緩和することが出来るようになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくわからないわ。もう少し咀嚼しなさいよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見守り機器を使用した夜勤配置加算を取得できる施設形態として、

 

①介護福祉施設

②地域密着型介護老人福祉施設

③短期入所生活介護

・・・が対象となります。つまりは介護老人保健施設や短期入所療養介護は該当しません。

 

また、その見守り機器については、基準上しっかりと明文化されています。

 

夜勤職員基準第5号ロの定めにて、

「見守り機器」とは・・・

「入所者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを検知できるセンサー及び当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器」と明記されています。

 

 

 

この見守り機器を導入した場合、既存の夜勤職員配置加算の算定要件が変更されるわけで、

その見守り機器を活用した場合の具体的要件がこちら!特に人員配置部分に注目!!

 

 

①夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置していること。

 

 

②入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること。

 

 

③施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。

 

 

 

 

 

 

ここでズバリ!本日のお題のポイントとなります。

 

①の要件について深堀りしていきたいと思います。

月全体の総夜勤時間数の90%について、夜勤職員の最低基準を1以上上回れば足りるという趣旨の規定のこと。

 

具体的には、1 ヶ月 30 日、夜勤時間帯は一日16 時間であるとすると、1ヶ月合計 480 時 間のうちの432 時間において最低基準を1以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を 算定可能とするもの。

ちなみに90%の計算において生じた小数点 1 位以下の端数については、「切り捨て」御免となりますのであしからず。

 

 

 

この見守り機器を活用した夜勤職員配置の考え方については、Q&Aでも触れられています。

 

見守り機器は特に個別の指定はありません。

留意事項通知で定める機能を有するものが該当されるとされており、

Q&Aではその事例として、平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器を挙げています。また、訪室回数の減少や介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当するとしています。

なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること・・・と明記されています。

 

 

 

 

 

 

「難しくてますます混乱しちゃうわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで最期に算定する上で間違えてはいけないのが、

見守り機器を使用しての夜勤配置加算は、ある一定期間の検証が求められます。

 

 

 

具体的には、まずその一定期間とは「9週間以上」。

 

そしてその見守り機器を設置した後、

要件の③にあります『見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会』にて、

ヒヤリハット・介護事故の減少の

(1)確認及び(2)検証 してから申請が必要となります。

・・・つまりは導入後、検証を開始し継続したのち、9週間以上経ってから申請を行わなければいけないとされています。

 

 

 

 

以上!加算算定のポイント「夜勤職員配置加算」についてでした!

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「見守り機器の活用か・・考え物だな」