2019年10月

加算算定のポイント「算出すべき期間」。「Sensin NAVI NO.213」

  • 2019.10.31
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその213」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

加算算定のポイント「算出すべき期間」について お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんか小難しそうなテーマね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスは、基本単価となる介護報酬以外に、「加算」というものが存在します。

様々な取り組みや基準以上の配置など、それぞれ定めのある一定の要件を満たすことで、

介護報酬のほか、「加算」としてプラスされる仕組みになっています。

もちろん、逆に基準以下の運営をしている場合には、「減算」というハンディが与えられることになり、基本単価である介護報酬が減額されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はその「加算」について!

これまでこのNAVIでも幾度と紹介してきましたこの加算ですが、

とりわけ誤った解釈で考えがちなポイントを紹介していきたいと思います。

そのポイントを紹介する上で今回お話するのは、この二つの加算!!

 

 

 

 

A「日常生活継続支援加算」

B「中重度ケア体制加算」

 

 

 

Aの加算は、特別養護老人ホーム、いわゆる介護保険施設のひとつである「介護老人福祉施設」に設けられているもので、

・・・一方のBの加算は、通所介護及び通所リハビリの事業にて設定されています。

 

 

 

 

 

 

「さらっと言うけど、ちゃんと中身も説明しなさい!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「煽るな煽るな…」

 

 

さて、まずAの加算について!

2015年の介護報酬改定に伴い、

施設のご利用者が重度化していることを受けた評価基準の変更や、介護職員がたんの吸引を実施することに対する、従来の日常生活継続支援加算が大きく見直されました。

この日常生活継続支援加算は、重度のご利用者の入所を積極的に受け入れることを評価するもので、単に要介護度だけに限りません。

要介護度で評価するのであれば、①要介護度4および5の新規の入所者総数が70%以上であることとされています。

 

 

 

ほかにも、

②認知症で日常生活が困難な新規の入所者が65%以上

③たんの吸引等が必要なご利用者が15%以上

 

・・・などを条件としています。

 

福祉医療機構が遡ること約四年ほど前2に実施したアンケート結果では、

この日常生活継続支援加算の取得率は約70%と高水準の結果がでています。

つまりは大半の介護老人福祉施設が算定が算定している実績となります。

現在、介護老人福祉施設である特別養護老人ホームの入所要件が厳格化され、基本要介護度3以上に改められた中、その算定率もおそらくさらにUPされていると想定されます。

 

なお、当時の調査では、加算を取得できない事業所は比較的に小規模な施設に多く、理由として新規入所者に限られることや、介護福祉士の従事者用要件を満たしていないことが事由とされています。

そもそも日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難になっている重度の要介護者や認知症の方で、入所の必要度が高いご利用者の積極的な受け入れ促進を目的にしています。また介護福祉士資格を持つ職員を配置することで、より質の高い介護福祉サービスを提供し、個々のご利用者を尊重しながら生活を支援していることを評価するものとなります。

ちなみに日常生活継続支援加算を算定できる対象事業者は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合していると認められ、都道府県に届け出て指定を受けている介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)となります。

 

 

 

 

 

 

 

またこの加算は2つの区分に大別され、

 

① 日常生活継続支援加算Ⅰの場合

介護福祉施設のうち、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定している事業者

 

 

 

② 日常生活継続支援加算Ⅱの場合

介護福祉施設のうち、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費、またはユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定している施設

 

…となります。

 

 

 

 

 

 

そして!この加算を算定する要件として、さきほどの入所者の要介護度や認知症などの割合のほか、職員配置も求められます。

 

それが国家資格である介護福祉士の割合です。

介護福祉士が常勤換算で利用者6人に対して1人以上であること…が必須となります。

つまりは、利用者100名の施設であれば、常勤換算で16.66666・・・人の介護福祉士を配置している必要があるということ。

別に設定されている「サービス提供体制強化加算」が、全介護職員を分母としてその割合を導きだすものとは異なりますのでお間違いのないように。

 

 

 

最後にそれぞれの加算に係る単位数も異なります。

日常生活支援加算Ⅰの場合は1日当たり36単位。

日常生活継続支援加算Ⅱの場合は1日当たり46単位取得できます。

 

 

 

 

「一個の加算でもこんなにも細かい設定があるのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に紹介するのはBの加算となりますが、今回のNAVIは一旦ここまでとさせていただきたいと思います。

次回はそのBの加算であります中重度ケア体制加算について、そして本題の「算出すべき期間」についてを、

AとBの加算の要件を比較しながら説明していきたいと思います。

 

以上!加算算定のポイント「算出すべき期間」についてでした!

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

「今回は玄人向けだな・・。

だが、こういう話は大好物だ!

 

       

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