介護保険事務調査。「Sensin NAVI NO.208」
- 2019.10.12
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその208」となります。
・・・今回のお題は!
平成30年度介護保険事務調査の集計結果について お送りします!
「なによその調査は・・」
「最近やたら突っ込むなぁ・・・」
さて、まず調査ですが、厚労省が毎年実施しているもので、介護保険事務に係る様々な現状と実態を調査し、それを統計してものとなります。
こうした調査結果は、介護保険法改正を協議する上でのいわゆる指標のひとつとなることから、大変重要なもの。
平成30年度介護保険事務調査の集計結果については、厚生労働省が発出する介護保険最新情報Vol.739にてすでに紹介されています。
各項目における調査対象については、
市町村であれば1,741、保険者であれば1,571を母数 として統計されています。
また平成30年度の介護保険事務調査からは、保険者が実施している内容については 市町村としてではなく保険者として回答いただくことになっているそう。
今回のNAVIでは、その中の集計結果のうち、何点かをピックアップしてご紹介したいと思います。
まずは「基準該当サービス」について。
「なによそのサービス・・」
指定居宅サービス事業者の要件(法人格、人員基準、設備・運営基準)の一部 を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者に対し、
市町村がそのサービスを保険給付の対象とする事業を俗に「基準該当サービス」と呼びます。
基準該当と言っても、法律や制度に違反したり、逸脱したものでありません。各市町村が地域の実情を勘案し、必要と認めた場合に実施できるサービスとなります。
短期入所生活介護など、様々な事業にこの基準該当サービスが存在します。本来ある県指定の事業とは若干その要件となる配置基準等が異なる設定がされています。
そのサービスの現状について、今回の調査でもその範囲に含まれています。
調査対象となる保険者のうち、「基準該当サービス」を行っている保険者は全体の約13%だそう。
次に!
「ご利用者負担の軽減施策」について。
現在日本における介護保険制度の軽減施策として、以下のようなものがあります。
①障がいヘルパー利用者の軽減措置
②社会福祉法人による軽減措置
③離島等地域における軽減措置
④中山間地域等における軽減措置
このうちの②の「社福軽減(略称)」たる施策は、調査対象保険者のうち約90%以上が実施していることの結果。
社会福祉法人として法人格、その目的とい主旨の応じた取り組みを着実に実践しているということです。
さらには、
市町村の独自の施策である「地域密着型サービスに係る市町村独自報酬の設定の有無」。
これらの独自設定を行っているのが市町村が、今回の調査実地対象の保険者では1.2%ほどとの結果が出ています。
その中でも特に小規模多機能型居宅介護が大半を占めているそう。
最後に、「介護保険料の滞納について」。
前回の平成29年に実施された調査時より高い割合が出ています。
調査対象保険者のうち、約半分以上がその実情としてあるようです。
それだけ介護保険制度を利用する母数そのものが増加していることも関係しているとは思いますが、このような結果となっています。
このように、事務的観点からの統計となるのがこの介護保険事務調査。是非皆様も参考にご覧いただきたいところです。
以上!平成30年度介護保険事務調査の集計結果についてをお送りしました。
それではまた。
「なるほどな。介護保険制度に係る事務的観点からも色々と知り得ることができるわけだ・・・」
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