介護保険法と障害者総合支援法の併用について 「Sensin NAVI NO.202」
- 2019.09.18
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその202」となります。
前回記念すべき(?)メモリアルとなりましたNo.200をUPしたところです。
改めて・・・
ぱんぱかぱーん!
「・・って性懲りもなくまた同じパターンを」*ぱんぱかぱーんって・・、何回続けるのよ。
「ふふふ・・・前回で200回を超えたSensin NAVIですが、
さあ!その記念すべき202回のお題は如何に!!?」
「なによこの使いまわし的なネタは・・・」*漫画太郎みたいな流れね・・
はい!
・・・そしてここからは今回のお題!
介護保険法と障害者総合支援法の併用についてお送りします!
「併用?どーいうことよ」
「まあこれから話しますんで…」
まずこの考え方については、
「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
*平成19年3月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長」をご確認された方が良いと思います。
その中の一文。
障がい者についてで、
「65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として介護保険の被保険者となる」
…とされています。いわゆる介護保険サービス優先の考え方のこと。
このように似通った制度をそれぞれ適用する場合の優先すべき方針が記されているわけで、
ほかにも介護保険制度と生活保護制度などの場合の取り扱い等についても別の通知にて発信されています。
・・・さて、今回ご紹介する通知文を要約すると以下のとおり。
冒頭に介護保険サービス優先とありますが、もちろん例外も存在します。
以下の要点のうち②と③がその内容となります。
①サービス内容や機能から、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。
②サービス内容や機能等から、介護保険サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障がい福祉サービスに係る介護給付費等を支給。
③在宅にみえる障がい者で、障がい福祉サービスについて、当該市町村において適当と認める支給量が当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る、保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
「専門すぎてわからないわ・・」
・・・要は、必ずしもどちらか一方の制度のみしか利用できないわけではないということ。
しかしながら、多くの場合は65歳に達すると介護保険サービスを利用することになります。
そうなると、一定の自己負担が生じるだけでなく、これまで利用していた障がいサービスを受けられなくなることになります。
障がい者にとって、慣れ親しんだ環境や職員さんからの変化は非常に負担が大きいもの。
地域によっては、福祉資源が少なく、半ば今まで利用していた事業所から倍以上の距離のある別の事業所を利用せざるを得なくなったりと、そんな課題が多々生じていたのがこれまで。
「そうよそうよ!」
そこで誕生したのがあの「共生型サービス」です。
障がいサービス事業所が、介護保険サービスの指定を「共生型」として受けることを可能にしたもの。
逆に介護保険サービスの事業所が、障がいサービスの指定を「共生型」として受けることもできます。
平成30年の法改正にて、
それぞれのサービスの根幹となる「介護保険法」「障害者総合支援法」の双方にて創設された新たなサービス体系です。
「まさに双方の制度の垣根を越えたサービスってわけね」
「ただ・・」
まだまだこの共生型サービスはあまり全国的に普及していません。
共生型サービスを運営するということは、双方の制度はもちろん、互いのご利用者の状態やニーズをしっかりと把握した上対応する必要があります。サービス体系としては、柔軟な対応が実現できるものではありますが、実際に支援する職員のスキルやマインドが求められることから、そう容易なものではありません。
しかしながら、こうしたサービスの実現と全国展開が、まさに国が推奨する「共生社会」の確立に繋がるものであり、私たちはその実現に向けた歩みを目指すべきと考えます。
制度や利用層がそもそも違う…といった、半ば偏った固定観念やアレルギー反応だけでフタをするのではなく、私たちが主体的に捉えることが必要かと考えます。
以上!介護保険法と障害者総合支援法の併用についてをお伝えしました。
それではまた。
「とにかく深いわね・・・」
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