これまでの社会福祉法人とこれから「Sensin NAVI NO.200」
- 2019.09.08
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
お届けするSensin NAVIですが、今回で「レッスンその200」となります。
ぱんぱかぱーん!
「ついに大台に到達したわね・・」
「・・・と言うかくす玉って・・なかなかのコテコテ感ね」*ぱんぱかぱーんって・・。
「ふふふ・・・今回で200回を迎えたSensin NAVIですが、
さあ!その記念すべき200回のお題は如何に!!?」
「まあなんだかんだ言ってもいつも通りするんでしょ」
「200回と言っても、その趣旨や方向性は決してブレません!それがこのNAVIの神髄(しんずい)!!」
はい!
・・・そしてここからは今回のお題!
これまでの社会福祉法人とこれからについてお送りします!
「えらくスケールの大きい話じゃない。やっぱり200回を意識してるわね」
・・・さて(汗)、まず「社会福祉法人」ですが、昭和26年に公布された「社会福祉事業法」に基づいて設立される非営利法人のこと。現在全国にて約20,000もの社会福祉法人が存在しています。
もちろん当法人もその中のひとぉぉぉつ!!
社会福祉事業法は、2000年に今の社会福祉法に名称変更されたものです。
昭和26年以前において、社会福祉の事業を行う主体は、民法における公益法人制度に基づいて運用されていました。
しかしこれはより高い公共性と、社会福祉の向上を実現するには不十分な法律であったわけです。
そこで誕生したのが社会福祉法人であって、民法とは別に法人の設立や解散、管理などについてより詳細に定め、社会福祉法人を従来の公益法人よりも高い公共性を持つ法人として定めたのです。
この社会福祉法人の設立には、
主として「役員等」と「資産等」についての要件が設けられています。
①役員等に関する要件
「理事」「監事」「評議員」にそれぞれ分かれ、最低定員数が定められていたり、名目上の役員就任の禁止事項であったり、役員等と親族などの特殊な関係にある者に対する制限や、専門的な知識を持っている者を任命することなど、様々な要件を満たさなくてはなりません。
次に・・
②資産等に関する要件
「社会福祉施設を経営する法人」か「社会福祉施設を経営しない法人」かによって要件が変わります。
前者では社会福祉事業の運営に直接必要なすべての物件について「所有権を保有している」または「国もしくは地方公共団体から貸与あるいは使用許可を受けている」必要があります。
後者では一般的に設立後に収入が不安定になる可能性が高いため、そのような状況になっても事業継続ができるように原則として1億円以上の基本財産を所有していなくてはなりません。
・・・これらは数多くある設立要件の一部であり、ほかにも様々な要件がありますゆえ、設立をお考えの方は是非確認していただきたいちところ。
続いては社会福祉法人のメリットとデメリットについてお話します。
社会福祉法人として法人格が認められると、大きく3つの支援・助成が受けられることができます。
(1)社会福祉施設利用者の福祉向上を目的として、施設整備に対して一定額の補助を受けることができます。
(2)社会福祉事業の公益性を根拠に、法人税・固定資産税・寄付等についての税制優遇措置が受けられます。
(3)社会福祉事業の振興を目的として、社会福祉施設職員等を対象に国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度が設けられています。
このようなメリットがある一方で、ある程度のデメリットももちろんあります。
とにかく設立要件が難しく細かいこと。設立時だけでなく、その要件も継続していく必要があります。
ほかにも経費等の計上や事業収入の使途についても規制が設けられています。
そして次にご紹介するのは「社会福祉事業」について。
NAVIの説明はもちろん、広く一般的に使用されるこの名前ですが、社会福祉法人が行うことができる事業が次の3つを言います。
①「社会福祉を目的とする事業」
②「公益事業」
③「収益事業」
・・・の3種の事業です。
とりわけ①にあります「社会福祉を目的とする事業」は、
ご利用者それぞれが自分の力で日常生活を送れるようにサポートするための事業です。
次は②の社会福祉法人における公益事業。
これはその名のとおり、公益を目的とし、かつ社会福祉に関係のある事業でなくてはなりません。介護老人保健施設や有料老人ホームの経営がこれにあたりますし、居宅介護支援事業や訪問看護事業も該当します。
最後の③の収益事業ですが、社会福祉法人においてはその収入を他の公益性のある事業の運営にあてることを目的とした事業のことです。例えるならば、駐車場や貸店舗・貸ビルがそう。
さて、ご紹介した①~③のうち、①の「社会福祉を目的とする事業」は、さらに大きく2種類に区分されます。
「どういうことよ?」
社会福祉を目的とする事業に対しては、基本法的な規制や行政からの関与は最小限に抑えられており、社会福祉法人の法人格を持たなくても運営が可能なものも多くあります。
しかし・・・
「社会福祉を目的とする事業」のうち
①「第1種社会福祉事業」
②「第2種社会福祉事業」
・・・と呼ばれるものには、一定の規制と行政の関与があります。
その第1種社会福祉事業ですが、具体的例を挙げるとすれば、特別養護老人ホームや救護施設がそれにあたります。
いわばご利用者への影響が大きい社会福祉事業を言い、これらの事業を運営するには、国もしくは地方公共団体または社会福祉法人でなければいけません。また都道府県知事などによる指導・監督を受ける必要もあります。
なお、もうひとつの第2種社会福祉事業は、第1種と比較しても、ご利用者への影響が小さい社会福祉事業を言います。
経営主体が届け出さえすれば事業運営が認められるもので、介護系であれば訪問介護や通所介護がそう。また児童分野でも保育園や学童保育がその事業に分類されます。
・・・さて、そんな社会福祉法人制度を含む社会福祉法ですが、
平成29年4月から大幅に改正されました。社会福祉の大改革とも言われた法改正で、この改正の主な目的はずばり!福祉サービスの供給体制の整備と充実です。
このために経営組織をより強固にするとともに、事業運営の透明性向上を目指して会計監査人の導入や財務諸表等の公表に関係する規定の整備などが改正されています。
また都道府県知事などの所轄庁による指導・監督の機能強化など行政の関与の在り方も見直され、より公益性の高い安定的な福祉サービス供給が期待されます。
「まさに期待値大ね・・・」
少子高齢化が進む日本において、福祉サービスを基幹事業とする社会福祉法人はなくてはならない存在とされています。
特に国の推進する地域包括ケアシステムの構築、共生社会の実現など、ますますその役割に期待が持たれています。
地域で活躍する社会福祉法人が強い意識と志がまさに必要であり、その為にも主体的な実践が地域ごとで展開していくことが大事と考えます。
私たちもいち社会福祉法人としての役割とその機能を如何なく発揮していけるよう、
地域のニーズや課題を真摯に受け止め、私たちができること、成すべきことを着実に実践していくことが必要なのではないでしょうか。
以上!これまでの社会福祉法人とこれからをお伝えしました。
それではまた。
「悔しいかな・・。No.200に値する珠玉の内容だったな・・・」
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