2019年9月

「社会福祉」の原点をいま!「Sensin NAVI NO.199」

  • 2019.09.05
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその199」となります。

 

 

 

ばばん!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら・・ホワイトボードになにも書いてないわね?」

※と言うか、なんなのその登場時のよくわからない効果音は?前から気になってたけど。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうです。Sensin NAVIは、当初なにもないキャンパスから始まったわけで・・・」

 

 

今回でそのNAVIもNO.199!!

…ついにこうして、199回目を迎えたわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなかの長寿番組になったわね・・」*タモさんにはかなわないけど・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「開始当初は試行錯誤の日々ではありました(?)が、皆様の温かいご支援とご理解にて、こうして今日を迎えられるわけです」

「改めてそんな皆様に感謝したい、そんな想いです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちなみに記念すべきNO.1は、なんと今から約2年前の2017年5月!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そんな前からやってるのね・・」

「なんかその間いろんなキャラやシリーズが出てきたけど・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんにせよありがたい話!!今回はNO.199をお送りする前に、是非記念すべきNO.1をご覧いただければと思います」

 

 

 

 

 

 

Sensin NAVI NO.1「介護保険法について」はこちら!!

 

↑是非ご覧ください!!!

クリックすることでご覧いただけます。

*懐かしさ&粗削りなNAVIとなっています・・(照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さてここからは今回のお題!

 

 

記念すべきメモリアルの一歩手前!No.199となる今回は!

 

「社会福祉法」の原点をいま!についてお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて、まずは我が国における社会福祉について!

 

これまで何度かこのNAVIで紹介してきましたが、敢えて記念すべきメモリアルを前に、改めてご紹介したいと思います!

 

 

私たちの運営のものさし、或いは道しるべともいうべき法律が「社会福祉法」です。

この法律は、いわば私たち福祉を担う者たちの原点とも言うべき法制度!

 

元となるのが、昭和26年(1951年)に施行された社会福祉事業法のことで、日本の社会福祉についてを規定した法律のことです。

 

 

現在の名称に変わったのは、今から約20年前のことで、介護保険制度が開始された平成12年(2000年)となります。

 

日本の社会福祉に関する、すべての事項の「共通基礎概念」を定めた法律のことで、

日本の社会福祉を語る上でも、そして学ぶ上でも非常に重要な意味と役割を持ったもの。

 

 

 

 

 

 

これまでのNAVIでも何度か紹介してきた法律ですが、今回NO.199を迎えるにあたり、改めて「原点」を振り返りたいと思います。

 

この社会福祉法では、

それぞれ第1章から第12章にて構成されており、全国各地に設けられている福祉事務所や相談業務等を担う社会福祉主事のあり方をはじめ、社会福祉法人や社会福祉事業とは何たるか、その役割と機能、在り方といった根幹について、詳細に条文化されたものになります。

社会福祉事業と呼ばれるものは、現在第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に大別され、それぞれ実施できる事業が定められており、その事業の運営に係る届出等についても触れています。

この社会福祉法は、しばらく一部の改正のみで運用されていましたが、社会情勢や介護保険法等の制度の運用を経て、平成29年に大きく見直されることになります。

当時、社会福祉の大改革と言われた法改正であって、社会福祉法人の在り方が見直され、組織強化や事業の透明性等大きな変革期を迎えたのが最近。

 

 

 

 

 

 

そんな日本の「福祉」ですが、一般的には福祉六法やそれに派生・関連した政策を指します。

広義の考え方として、狭義の社会福祉に加え、社会保障と公衆衛生の政策を含みます。

主として社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生及び医療・老人保健の5部門に分れており、広義ではこれらに恩給、戦争犠牲者援護を加えています。

 

 

上記の社会保険には、 医療保険・年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険 があり、各自が保険料を払い、各種リスクの保障をするというシステムで運用されています。

これらシステムの根幹にあるのが、強制加入の相互扶助制度であることが、日本の福祉のひとつの特徴ともいえます。

 

 

 

 

 

ここで、社会福祉等国の政策の所管となるところと言えば、あの「厚生労働省」です。

日本での福祉は日本国憲法第25条第2項(生存権)を保障する政策として取り組まれているところです。

 

 

同条では「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されており、

社会福祉は、慈善や相互扶助のみではなく、国の責任で向上・増進させるべきと規定されています。

 

 

 

 

 

 

 

「とにかく固い話ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした日本における福祉制度ですが、

今後急速に進行する少子高齢化に対し、非常に厳しい状況が続いています。

迫る2025年問題や8050問題、さらには待機児童の増加。社会保障費そもそもの膨張など、様々な課題が混在する中で、特に大きな課題として浮彫になっているのが以下の二つ。

もちろんほかにも課題はありますが、この二つはまさに重要課題に位置付けられるはず。

 

 

 

・福祉人材の確保

・財源の確保

 

 

 

・・・この二つをいかに今後確保していくか?

外国人労働者の受け入れのほか、国内での福祉人材の確保等、もはや国家戦略的に考えていかなければならない事態にまで発展しています。

さらには財源についても、国家予算である社会保障費も増大かつ膨張し、その制度維持すら危惧する状況に至っているのが事実。その中で、最近の国の審議会を見ても、現にサービスを受けるご利用者の負担、そして全国民に対する負担もさらに増加していく可能性が高まっています。

 

 

 

 

 

 

こういった実情と未来予測の中、私たちを取り巻く環境はどう変化していくのか。

これまでSensin NAVIでは、様々な事例や実情を紹介してきました。個人的な意見や見解もある中で、ご覧になった方の中には、無論不快な思いや疑問の声もあったかと思います。

しかしながら、こうして私たちがNAVIを続けていくこと…。

それは多くの皆様が「福祉」に関心を持っていただくこと。

これからの日本の福祉の行く末は、もはや他人事ではないはず・・。

 

自分たちが、そして自分たちの親や子の今後について、私たちは真剣に考える必要があると考えます。

来たるべき未来に向け、多くの皆様が関心を持つことが大事なわけで、

決して受け身ではない、主体的な意識と行動が、これから一層求められてきます。

 

そんな福祉の現状とこれからを、当法人のブログのいち投稿にて、少しでも多くの皆様の関心と理解、そしてなにかの動機付けとしてのきっかけになれば幸いです・・。

 

 

 

 

 

 

以上!「社会福祉」の原点をいま!をお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ついにNo.199・・・・・・か」

次回はまさに大台だが、どういった内容でくることやら・・・。