介護保険事業所における「サテライト」とは?「Sensin NAVI NO.198」
- 2019.09.04
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその198」となります。
今回のお題は・・・・
介護保険事業所におけるサテライト事業所についてお送りします!
「サテライト?どういうこと?」
「ガンダムXのサテライトキャノンでないことは確かです・・・」
「そりゃそうだろ!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、まずは本題の「サテライト事業所」についてお話します。
指定居宅サービス等及び指定介護予防 サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2-1に定める、
「地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制等の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等」を指すものと定義されています。
サテライト事業所設置の対象となる事業所の種類については、
介護保険法で規定される居宅サービス事業所のうち、基本的には以下のとおりとなっています。
(1)訪問介護
(2)訪問看護
(3)訪問リハビリテーション(予防を含む)
(4)通所介護(予防を含む)
・・・ほかにもある条件下にて認められる場合もありますので、その事業所が位置する行政機関に確認する必要があります。
さて、そんなサテライト事業所の設置ですが、
次にその設置要件についてお話します。
まず基本的な考え方として、介護保険制度に基づく事業所の指定については、原則サービス提供の拠点ごとに行うものとされています。
このサテライト事業所の設置に当たっては、一定の要件を満たすことで設置できるものとされており、サテライトとなる事業所の位置であったり、サテライト数の上限、本体となる事業所から支援等を行う体制確保など様々です。
サテライト事業所の設置については指定権者によっても様々で、それぞれの考え方や方針に沿って指定を受けることになります。設置できるサテライト数に上限を設ける一方、そのニーズにから特に制限を設けていないものもあります。
また、主たる事業所である本体事業所との距離感も、
「車で概ね20分」「車で概ね30分」「本体事業所から15キロ以内」などなど様々です。
「なんだか細かそうね・・・」
「はい」
…ですがもちろんメリットもたくさんあります。例えばサテライト事業所と管理者を兼ねることができたりと、一定範囲で人員配置の緩和が認められています。
ほかにも地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護でもサテライト事業所の考え方がありますが、
管理者や看護職員が兼務できたり、訪問サービスが双方で可能になるなどの利点があります。
人材がしっかりと確保できれば問題はありませんが、地域によっては人員配置上の職員が担保できない、或いはご利用者がいないなどの事由から、事業として運営継続の為に致し方なくサテライト化せざるを得ない事業所も少なからず存在します。
特に過疎地域は深刻で、ニーズはあってもマンパワーが揃わない。管理者を担ったり、求められる役割や負担が大きいなどの事由から、市街地を本体としたサテライト事業所の設置も充分あり得るわけです。また一方で、市街地であっても地域によっては、有資格者の確保が難しかったり、安定的な運営が維持できないなどの事由にてサテライト事業所を実践している法人等も少なくありません。
要は・・・
「福祉や医療資源をどう広く地域に還元できるのか」
サテライト事業所は、そうした資源やマンパワーが希薄な地域における、ひとつの方策として考えられたもの。
多くの皆様に介護保険サービスをお届けする、そうした想いと考えのもと、おそらく今後さらにサテライト化した事業所は増えていくはずです。
以上!介護保険事業所における「サテライト」とは?をお伝えしました。
それではまた。
「さて…、今回でさらにひとつ増えNo.198。いよいよカウントダウンだな・・」
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