2019年9月

柔軟な運営を…「緊急時の受け入れ」「Sensin NAVI NO.197」

  • 2019.09.03
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその197」となります。

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

柔軟な運営を…「緊急時の受け入れ」についてお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緊急時の受け入れ?どういうことよ」

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

・・・さて、介護保険サービスのひとつに、短期入所生活介護、いわゆるショートステイと呼ばれる事業があります。

そのサービスの利用について、遡ること前々回の法改正を経て、利用に関する基準緩和が図られたことをご存知でしょうか。

 

いわゆる定員以上の受け入れを認めるもので、設備基準上設けられた居室以外の場所を活用した受け入れを可能としたものとなります。

 

 

 

これまで、災害や虐待を含めたやむを得ない事情がある場合には、緊急措置といった考え方のもと、事業所の定員枠を超過した受け入れは可能とされていました。

ですが、それはあくまで上記の場合であり、ほかの事由での緊急受け入れは基本認められていませんでした。

 

 

平成27年度の改正では、それらの事由と同様に、ご利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専門の居室以外の「静養室」での受け入れを可能とした改正、いわゆる「基準緩和」が図られたわけです。

 

 

また、その受け入れる事業所が、仮に受け入れたことで定員超過になるとしても、静養室にて受け入れることを容認するとともに、制度上の「定員超過」に該当しないよう取り決められたわけです。

 

これらの基本的な考えとして、その利用日数は7日間ですが、ご利用者の日常生活上の世話を行うご家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合に限っては、最長14日までの延長も可能としています。

 

 

 

 

 

 

 

これはまさに、同時に改正された緊急短期入所受入加算をより現実的なものとし、かつ実用性を鑑みた改正と言えます。

 

…ちなみにこの受入加算についても、その単位数や要件も見直されていますので、前者の基準緩和と併せて算定することもできるようになっています。

なお、こうした静養室での受け入れは、事業所の規模、いわゆる定員数によってその上限が異なりますゆえ、実際に活用する際には必ず運営基準等をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個々のニーズや状況、地域の社会資源に合わせた柔軟な運営ができるわけね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

この緊急的な対応は、その取り扱いは違えどほかの事業でも適用されます。

地域密着型サービスのひとつ、小規模多機能型居宅介護などがそうで、一定の要件を満たすことで緊急時に受け入れることが可能となっています。

 

これらは計画的な利用以外の、いわゆるイレギュラーに対するものとして、事業所側も柔軟に対応できるよう一定の基準や緩和を設けたわけです。

地域全体で支える介護保険サービスとして、時代や実情に合わせた枠組みがこうして誕生していったわけで、実際多くの事業所にてこれらの実績が確認されています。

 

 

 

 

以上!緊急時の受け入れについてお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほど、そういうことなんですね…。よくわかりました」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そういえば今回でNo.197・・。あと少しで大台じゃないか(汗)・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いよいよメモリアルが近づいてきましたね…」