(続)令和元年10月発動:特定処遇改善加算。「Sensin NAVI NO.195」
- 2019.09.01
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその195」となります。
今回のお題は・・・・
令和元年10月からはじまる特定処遇改善加算についてお送りします!
「とにかくホットな話題ね・・」
「そう!」
「来るべき介護報酬改定!!まさに令和元年10月がいまここにぃぃぃっ!!!!」
*若干北斗の拳2の次回予告の雰囲気を模倣しています。
「で、今回もやるわけね…」
「はい(汗)」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、今年10月導入の消費税増税に併せ施行されます2019年介護報酬改定ですが、同時に新たな処遇改善が創設されます。これまで何度もこちらのNAVIでも紹介してきた内容ですが、私たち福祉業界にとってはとても重要なお話。
ほかにも今回の改定では見直しが図られることになりますが、過去及び前回のNAVIと重複しますゆえ、ご確認されたい方は以下のback numberにてご覧ください。
①令和元年10月の介護報酬改定「Sensin NAVI NO.124」はこちら。
②令和元年10月の介護報酬改定&特定処遇改善加算「Sensin NAVI NO.194」はこちら。
↑それぞれクリックしますと、そのNAVIをご覧いただけます。
さらに先日!
厚労省より、介護保険最新情報Vol.738として、
施行直前となるQ&Aとして、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」が発出されています。
是非そちらも確認いただければと思います。
さて、これまでの介護職員や支援員を対象としたきた処遇改善とは別枠の仕組みで創設されるこの加算ですが、
主なポイントがこちら!おさらいも兼ねてご覧ください。
ちなみに上記の「介護職員」は介護保険法による介護職員等特定処遇以前加算の対象を言い、一方の「支援員」は、障害者総合支援法の福祉・介護職員等特定処遇改善加算での対象者をそれぞれ指しますゆえご了承ください。双方の処遇改善加算については、ほぼほぼその目的や概要は同様のものとなっています。
(1)主に経験・技能のある介護職員や支援員を対象としたもの。
(2)配分の対象や支給額等法人の裁量が認められている。
(3)介護職員や支援員だけでなく、ほかの職種も対象とすることができる。
・・・大きな点はこの3つと言えます。
(1)については、経験・技能のある、いわばベテラン級かつ事業所のリーダー級の介護職員及び支援員を評価するもので、
介護福祉士の保有や一定の勤続年数等の要件を設定し、それらを満たす者に対して、とりわけ特別に支給されるものとなります。
ただし要件については(2)のように法人の裁量が認められており、各法人の就業規則や給与に関する規程、さらには独自の人事評価や育成カリキュラムに沿った設定ができるようになっています。
先に発信されている、これらの特定処遇改善加算の基本的考え方や取り扱い、さらにはQ&Aでもその旨が示されており、
「勤続年数10年以上」の定義についても、各法人の運営状況等に合わせた細かい設定できるようにもなっています。
「柔軟な対応ができるってことね」
「そういうこと」
また配分対象についても、計3つの区分に設定することができ、その中には(3)のその他の職種も含めることができます。
「その他の職種ってなによ・・・」
加算対象となる事業であれば、その事業所に所属する生活相談員や支援相談員、介護支援専門員といった相談・調整機能を担当する
職種も対象にできます。また看護職員や機能訓練指導員、さらには事務員といった職種も含めることができるようになっています。
「まさに画期的な改善じゃないか!」
ただし!
配分するその他の職種に対する支給額には一定の要件が定められています。
例えば一定の年間所得未満であることや、
ほかに配分する介護職員や支援員の改善額を決して上回らないこと。具体的なその配分割合もそれぞれ示されています。
つまりは、要は今回の処遇改善の意図や主旨はあくまで「経験・技能のある介護職員又は支援員」であることがポイントということ。本来の主旨を逸脱するような改善はできない仕組みになっています。
最後に、この特定処遇改善加算の算定には、様々な要件が設けられています。
その中で一番大きいポイントが事業所個々の加算算定状況です。
「どういうこと!?一律じゃないの?」
「はい」
これまでの従前たる介護職員処遇改善加算などは、法人一律で算定するものでしたが、今回の加算はとにかく違います。
その加算の主たる目的やその支給対象から、ベテラン又はリーダー級の介護職員が多く所属する事業所を特に重点的に評価するような仕組みで構成されています。
例えば、介護サービス事業所にあります既存の加算のうち、
「サービス提供体制強化加算」
「特定事業所加算」
などの算定状況が関係してきます。
・・・しかし、単にこれらを算定していれば良いものではなく、
「サービス提供体制強化加算」であれば、その最上位とされるサービス提供体制加算(Ⅰ)の(イ)を算定していることが条件となります。
「なによその(Ⅰ)のイ・・・・って。イロハニホヘトじゃあるまいし」
「いえ!そのイロハニホヘトのイです!」
ほかにもサービス提供体制加算(Ⅰ)にはイのほか、ロも存在します。
「そうだ」
このサービス提供体制強化加算は事業別に(Ⅰ)から(Ⅲ)まで大別されている。
入所系は主に(Ⅲ)まであるが、通所系は(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されているわけだ。
その中の(Ⅰ)については、事業所に所属する介護職員の介護福祉士の割合にてその算定区分が振り分けられることになり、
%(パーセンテージ)にて、(Ⅰ)のイ、又は(Ⅰ)のロに分類されるってわけだ。
「そう!介護福祉士の割合が高いほど、その加算の単価も高く設定されているわけですね」
「この前FUKUSHIを語るに出てたわね、この子・・・」
「やたらうんちく多いけど、まあ謙虚な感じだから嫌いじゃないけど・・」
そのサービス提供体制加算の最上位であります(Ⅰ)のイを算定していることで、ほかの要件を同様満たすことができれば、
特定処遇改善加算でも高い割合の加算を算定することができるようになります。
つまりは、
より介護福祉士の割合が高いとされる加算を算定している事業所であれば、
特定処遇改善加算の(Ⅰ)を算定することができ、それ以外はすべて特定処遇改善加算の(Ⅱ)に区分されることになります。
ちなみに介護老人福祉施設にあります日常継続支援加算を算定している場合も、サービス提供体制加算(Ⅰ)イと同様の立ち位置として考えられ、特定処遇改善加算の(Ⅰ)を算定できる要件となります。
「なるほどね、深い話ね・・・」
こうしたことから、事業所ごとに特定処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定が存在することなるわけです。
「それじゃあ高い加算を取得している事業所に所属している介護職員だけ手厚い支給になるってこと?」
「いえ、それはないです」
今回の特定処遇改善加算は、個々の事業所ごとに振り分けることもできますが、
事業を複数運営してたり、市外を跨ぐ展開をしたりしている法人などについては、法人単位で考えることができるようになっています。つまり、それぞれが特定処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定していたとしても、それらを合算した処遇改善額として、法人単位で取り扱うことができるようにもなっています。これは厚労省発出のQ&Aでもはっきりと示されています。
「なるほどね。よぅくわかったわ・・」
…以上、(続)令和元年10月発動!特定処遇改善加算でした!!
それでは、また。
「いよいよあと一か月を切るわね・・・」
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