2019年8月

令和元年10月の介護報酬改定&特定処遇改善加算。「Sensin NAVI NO.194」

  • 2019.08.28
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその194」となります。

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

令和元年10月の介護報酬改定&特定処遇改善加算についてお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前にも同じよーな話があったわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!」

「来るべき介護報酬改定!!まさに令和元年10月!

何度かこのNAVIでも紹介しています内容で、過去にはNo.124でその概要、さらには同時に新設される新たな処遇改善の枠組みなど、すでに複数回UPしているわけですが、とにかく多くの皆様にご周知いただきたい!

「そんな想いからの特集なわけ!」

※う~ん、いつになく熱いな。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「で、今回もやるわけね…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい(汗)」

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、今年10月に実施されます介護報酬改定と新たな処遇改善の創設は、いわば消費税率の引き上げに合わせたもの。特に処遇改善については、増税による収入をその財源の一部が宛がわれることになります。

もちろん増税による還元はほかの福祉分野も対象とされ、幼児教育・保育の無償化や対極児童の解消等を目的とした事業に充足されます。

 

 

一方で、今回の介護報酬改定では、消費税増税による基本単位の引き上げも同時に行われます。ほぼ全ての介護保険サービスの基本単位に対し、約2~5、事業によってはそれよりも多い単位数が増額される予定です。

加算については、一部医療に特化した内容のものに関してはその提供に掛かる医療品等の値上げに対応すべく、少しではありますが加算単位が上がります。

ほかにも今回の改定では見直しが図られることになりますが、前回のNAVIと重複しますゆえ、ご確認されたい方は以下のback numberにてご覧ください。

 

 

 

令和元年10月の介護報酬改定「Sensin NAVI NO.124」はこちら。

⏫クリックするとそのNAVIをご覧いただけます。

 

 

また、今回の改定では要介護へのサービスのほか、介護予防サービスや市町村に移管した「総合事業」もその対象とされます。

 

 

 

 

 

 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業のことね」

 

 

 

 

すでに国の通知では、総合事業に掛かる単位数等の上限が示されており、各市町村がその上限を超えない範囲で独自に設定することになります。

 

特に総合事業に関する取り扱いについては、充分その制度の仕組みを理解しておく必要があります。

総合事業の誕生により、これまでの介護予防サービスに掛かる介護予防支援計画以外に、総合事業のみを対象とした介護予防マネジメントが存在します。

互いに同じような感じがしますが、そもそも制度上別枠であり、従来からある介護予防サービスと総合事業を併用して利用される場合は、前者にて計画を策定する必要があります。

 

 

 

 

…ですので、介護予防マネジメントの場合は、市町村が実施する総合事業、例えば訪問介護の現行及び緩和サービスの基準や単価等に基づいて計画を策定します。

しかしながら、上記が併用の場合には、介護予防支援計画の中に都道府県が指定権者である短期入所生活介護や訪問看護などの介護予防サービスと、市町村が指定権者である訪問&通所の現行及び緩和サービスがそれぞれ存在することになります。

その場合には、互いに事業が異なるだけでなく、指定権者にも異なるサービスによる計画書となるわけです。

 

 

 

 

 

「まったくもって難しいわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

そしてもうひとつ!!

10月に新設される「介護職員等特定処遇改善加算」ですが、すでに国からはその運用に係る基本的考えや取扱いが示されており、詳細に係るQ&Aも発出されています。

すでにその内容をご覧になった方もみえると思いますし、このNAVIを通して知っていただいた方もみえるかと思います。

 

今回の「介護職員等特定処遇改善加算」は、その役割や主旨が明確に示されており、一方でその運用には複雑な仕組みで構成されています。

様々な要件が設定されている一方、法人の裁量もある程度認められているのが特徴なわけで…。

 

つまりは、法人独自で主な支給対象となる「経験・技能のある介護職員」の範囲を設定することができたり、

その支給対象の幅や支給額についても柔軟に考えることができるような仕組みになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・いよいよ施行まであと少し。備えは充分だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

…以上、令和元年10月の介護報酬改定&特定処遇改善加算でした!!

 

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すこしずつわかってきたけど、とにかく複雑な仕組みなことは確かね・・・」