サビ管の更新制度 Vol.2。「Sensin NAVI NO.193」
- 2019.08.28
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその193」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、サビ管の更新制度についてのVol.2をお送りします!!
「サービス管理責任者のことね」
「そうです。訪問介護のサービス提供責任者と名称は似通っていますが、根本的にその役割や有すべき要件が異なりますので注意が必要です。
俗にサービス管理責任者はサビ管ですが、一方のサービス提供責任者はサ責と呼びます」
「そうそう」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて、障がいを持った方が障がい福祉サービスを利用する為の計画を作成するのが「サービス管理責任者」ですが、
平成31年度からその体系が見直されたのをご存じでしょうか。
いわゆるサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修に係る改正が行われたわけです。
それまでの平成 30 年度までは、サービス管理責任等研修修了後、直ぐにサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事することができました。
平成 31 年度(令和元年度)以降は、サービス管理責任者等基礎研修を受講した後、必要な実務経験を有したうえで、同実践研修を修了し、初めてサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として従事することができるようになります。
↓詳しくはこちら!
実践研修の受講にあたっては、前5年間に通算して2年以上の実務経験が必要で、 基礎研修は実務経験要件に2年満たない段階から受講できます。また、この基礎研修修了者については、2人目以降のサービス管理責任者等としての配置が可 となり、個別支援計画の原案の作成ができるようになっています。
今回の取り扱いの見直しに際し、経過措置も同時に設定されています。
つまり、平成 31 年(令和元年)度~令和 3 年度受講者に関しては 基礎研修受講時に実務経験要件を満たしている場合は、基礎研修修了後に サービス管理責任者等とみなされ、従事することができます。
また一方で、今回それらに対する「更新研修」が創設されました。
福祉業界の資格等で言えば、主任介護支援専門員や介護支援専門員がすでに導入されていますこの更新制度。
実践研修の修了翌年度から5年以内に更新研修を受 ける事が必要となり、更新研修の受講にあたっては、実践研修終了後に2年以上の実務経験が必要となります。
現に有している方の中には、この更新制度が創設された時点ですでに5年を経過している方もいるはずです。そんな方々に対する経過措置ももちろん認めれていますのでご安心ください。
今回設けられた経過措置では、
平成 30 年度までにサービス管理責任者等研修を修了した方については、それ以前の期間に関係なく、
令和 5 年度までに更新研修を受講すれば良いとされています。
参考までに、法人本部のあります三重県では、
令和 5 年度までは以下の通り年度ごと に、更新研修の受講対象を設定しています。
三重県のホームページでも同様に掲載されている内容となります。
さらに詳細にUPされていますので、是非参考にしてください。
⏬そしてこちらはその三重県が設定する受験対象です。
①平成 31 年度更新研修対象者 対象者:H18~20 年度にサービス管理責任者等研修受講者
②令和 2 年度更新研修対象者 対象者:H21~23 年度にサービス管理責任者等研修受講者
③令和 3 年度更新研修対象者 対象者:H24~26 年度にサービス管理責任者等研修受講者
④令和 4 年度更新研修対象者 対象者:H27~28 年度にサービス管理責任者等研修受講者
⑤令和 5 年度更新研修対象者 対象者:H29~30 年度にサービス管理責任者等研修受講者
…といった感じです。
是非皆様はどの位置に該当するのか、現任のサビ管理の皆様は特にご確認いただきたいところです。
・・・・以上がサビ管の更新制度の紹介 Vol.2でした。
それではまた。
「ふむふむ。そういうことだ」
「この人、やっぱり只者じゃないわね」
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