「Sensin NAVI spin-off」~FUKUSHIを語る~ Vol.2
- 2019.08.23
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
私たちが担う福祉サービスは、高齢者福祉や障がい者福祉、そして児童福祉と様々です。それら福祉サービスを日々担う熱き者たちとの対談をお届けするのが今回!
その名も!
Sensin NAVI「spin-off」~FUKUSHIを語る~。
さて、そんな熱き福祉を担う者たち。
とにかく、個々の想いと考えを持つであろう皆様にこうしてお集まりいただいたわけです。
「ようやく本番ね。なかなかコアな人たちには好評みたいよ、この企画」
「それは有難い話ですね」
「はい!そんなわけでここに集いし熱き者たちへ!!」
「そんなspin-offの次なるテーマは!」
ばびょん!
(ドキドキ…)
ズバリ!
「専従と兼務について」!
是非それぞれの想いを包み隠すことなく大いに語ってほしいところ。
「またこれは難しいテーマね」
「ふん。その程度は想定内。存分に溢れる知性を披露してやる」
「まずは専従からだ!!!」
「はい、専従とは所属する事業所に専らその職種を担うこと。基本的にはその職種に専属で従事することを言います」
「一方の兼務は、2職種以上を担う場合の考え方です」
「もう少し詳しく説明してみて!」
「はい。例えば介護保険サービスの事業所で、デイサービスと言われる通所介護で説明します」
「介護保険制度に基づく事業者は、それぞれ人員に関する基準が定められています。通所介護であれば、事業所の管理者のほか、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、そして介護職員の配置が必要となります」
「そのとおり!と言うか、敢えて専売特許で来たな」
「通所介護では、人員基準上定められた職種と必要人数を配置しなくてならないわけで、業務に支障がない範囲でその職種の兼務が認められている」
「業務に支障がない範囲と言うのが、なかなか難しいのよね」
「まあ、なにをもって業務に支障があるかないかというところなわけです。一見アバウトな記載ですが、逆に細かく条文化されてしまうと、それこそ運営に支障を招くことになります」
「こうした条文も、事業者側の柔軟な対応が認められていることにほかありません」
「う~ん…」
「その人が担う役割や立ち位置によっても違うし、確かに難しい解釈ね」
「それにその兼務の解釈も指定権者によっては若干ものさしが異なる場合があります。
ですので事業を開始する前や事業所の変更届出書を提出する際には、事前に確認する必要がありますね」
「そうなんだよな…」
「それに基本的な考え方として、常勤者が兼務する場合は、常勤兼務として取り扱います。
兼務する場合、一部の例外は除き、それぞれ従事した時間で換算する必要があります。
それは前回のお話にもありましたが、介護職員と生活相談員を兼務する際には、実際に働いた時間数をそれぞれで換算する必要が出てきます」
「これがまたややこしいんだよな」
「介護保険施設の介護老人福祉施設や介護老人保健施設ですと、
常勤の介護支援専門員がほかの職種と兼務した場合は双方の時間を合わせた形で考えることができますが、
基本的には換算する必要があるわけです」
「例外を除いて換算するのが兼務者の取り扱いなわけです」
「じゃあ、毎回計算しないといけないのか?」
「あら、意外な反応ね」
「そうです。特に人員配置基準はもちろん、サービス提供体制強化加算などの計算をするのであればなおさらなわけ」
「兼務者は一方で兼務するがゆえに必要となる事務的作業も発生することから、いかにその取り扱いを緻密にするかが求められるわけです」
「じゃあ、いっそのこと皆専従にした方が取り扱いは楽なわけね」
「いえ、その考え方は安直です」
「それだけの人員を確保できれば問題はありませんが、そもそも人件費の問題が出てきます。
事業を運営することと管理することは、似ているようでそうではありません」
「確かに!」
「収入と支出のバランスを勘案した上での運営が重要であり、その管理も同時に求められます。
ですので一概に専従が良い、兼務が良いといった結論には至らないのがこの事業なわけ。
その為にも制度の仕組みを十分理解する必要があります。運営の役割と実務に沿い、かつ収支のバランスを含めた配置を構築していくことが大事かと思います」
「なるほどな。早速事業所に戻って振り返りだ!!!!」
・・・というわけで、
キリッと!最後に・・
それではまた。
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