「Sensin NAVI spin-off」~FUKUSHIを語る~ Vol.1
- 2019.08.21
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするのは、あいにく(?)いつものSensin NAVIではありません。
私たちが担う福祉サービスは、高齢者福祉や障がい者福祉、そして児童福祉と様々です。それら福祉サービスを日々担う熱き者たちとの対談をお届けするのが今回!
その名も!
Sensin NAVI「spin-off」~FUKUSHIを語る~。
ばばん!
さて、そんな熱き福祉を担う者たち。
とにかく、個々の想いと考えを持つであろう皆様にこうしてお集まりいただいたわけです。
「なによ、この前みたいに紹介だけで終わらないわよね」
「大丈夫ですよ。おそらく進展するはずです」
「はい!そんなわけでここに集いし熱き者たちへ!!」
「そんなスピンオフ初となるテーマは!」
(ドキドキ…)
ズバリ!
「常勤換算方法について」!
是非それぞれの想いを包み隠すことなく大いに語ってほしいところ。
「いきなり難しいテーマから来たわね。最初からフルアクセルね」
「ふん。その程度は想定内。存分に溢れる知性を披露してやる」
「これだけのメンツが揃っているのに、その問いは少し無粋ですね」
「ですが常勤換算は、私たち福祉業界で事業を運営するには欠かせない考え方なわけで、常勤換算なくして福祉語らずと言った名言があるくらいですから」
「そんな名言ないだろ!」
*勝手に爪痕残そうとするんだから、この子は。
「それぐらい意味深いと言うことです」
「さて、その常勤換算ですが、「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」で求められる計算方法のこと言います」
「あっさり答えるわね」
「伊達にNAVIを見ているわけではないですよ」
「常勤で勤務すべき時間で除することがミソなわけで、非常勤の勤務時間とはすべて実績に基づく数字を用いるわけです」
「そのとおり!非常勤の勤務実績はあくまで実働であること。つまりは有給や欠勤、ないしは研修時間を除いた実時間なわけ」
「有給や欠勤はその時間から差し引かないといけないのね」
「そこは常勤の職員と取り扱いが違うわけで、非常勤の職員は実働であることから、そのような取り扱いとなります。
厚労省が示す介護保険最新情報のQ&Aでもそう記載されていますからね」
「う~ん・・・」
「じゃあ、育休明けの時短制度を活用している常勤の職員はどうなるんだろぅ」
「知ってて聞きよるな」
「時短制度を利用した場合、それが週30時間以上等の要件を満たしていれば基本的には常勤として取り扱って良いとされていますが…」
「実際のところどうでしょう?」
「これもQ&Aで示されています」
「なぬ!」
「あら、意外な反応ね」
「常勤として取り扱う一方、常勤換算で考える際には実働時間で算出することになっています」
「つまりは、サービス提供体制強化加算などの算定にあたっては、あくまで常勤換算方法で導きだされた数値を用いることになります」
「なるほどね。時短だからって、単に常勤扱いするわけじゃないのね」
「いえ、常勤は常勤です。あくまで換算した場合の考え方で、配置基準や加算の要件に対しては、定められた要件を満たすことで適用されます」
「そのとおり!」
「ちなみに今回は常勤と非常勤の話をしていますが、事業別、または事業所ごとの役割によっては、その勤務形態も専従と兼務に大別されます」
「ふふふ。なかなか粋な展開なことで…。早速事業所に戻って振り返りだ!!!!」
…というわけで。
最後にキリッと!
それではまた。
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました