事業所における「衛生管理者」について②。「Sensin NAVI NO.189」
- 2019.08.16
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその189」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、事業所における「衛生管理者」についての第2弾をお送りします!!
「そうよ。結局どうしたら衛生管理者になれるのよ?」
「一定の条件を満たしていれば、確か大半の方は受験できるはずですよ…」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、「衛生管理者」とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件や労働環境の衛生的改善、疾病の予防処置等を担当し、事業所の衛生全般の管理をする者のことを言います。
さて、前回はその衛生管理者の概要や法に基づく役割を説明しましたが、今回はその衛生管理者になるための仕組みを紹介します。
「さっき受験って聞いたけど・・・(汗)」
「まあまあ、とにかく聞きなさいって…」
まず、この衛生管理者を取得するためには、試験に合格する必要があります。試験は筆記試験であって、毎年多くの方が受験されている資格のひとつ。
肝心の試験内容ですが、一般的にほかの国家資格にくらべると、比較的取得しやすい資格とされています。
合格ラインは各科目4割以上、全体で6割以上の正解率で合格となります。なお、実際の合格率は「第一種衛生管理者」だと約45%前後、一方の「第二種衛生管理者」は約55%前後だそうです。
「それでも試験は試験なわけで。勉強しないと当然合格はできません・・・」
まずその受験に関しては、特に年齢制限や必要な免許などは基本的にありませんが、受験にあたっては一定の「条件」を満たす必要があります。
その条件とは以下のようなこと!
①大学(旧制大学を含む)、又は高等専門学校(旧制高専を含む)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した者
②高等学校(旧制中学を含む)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した者
③その他労働大臣が定める者(10年以上労働衛生の実務に従事した者)つまり、最低1年以上の労働衛生実務経験を積んでいること
・・・が必要となってきます。
すなわち、実務経験が大卒で1年、高卒で3年、それ以外で10年あれば、学歴に関係なく受験することができるということ。逆に言うなれば、最終学歴となる学校等卒業してから1年未満の方については、受験できないということです。
「なんにしてもなかなか幅が広いじゃない」
・・・続いてはその「試験概要」。
(1)第1種衛生管理者
(合計44問/試験時間3時間)
(2)第2種衛生管理者
(合計30問/試験時間3時間)
・・・となっています。
試験の実施はほかの国家資格に比べても多く開催されており、地域によってその頻度は異なりますが、毎月単位で1~3回程度行なわれてます。
「じゃあ、何回チャレンジしてみてもいいってことね」
最後に!衛生管理者の試験内容を少し紹介します。
科目は主に次の3つに大別され、
①主に労働安全衛生法、労働基準法、作業管理測定法などを中心としたもの。
②労働衛生に関し、主に作業環境面での環境管理や健康保持などに関するもの。例えば作業管理、健康管理、健康教育、健康管理体制などがそれに該当します。
③最後に労働生理に関すること。おそらく一番ピンとこない分野かもしれませんが、作業環境、または特定の化学物質などが人体に与える影響や、労働による疲労や過労、ストレスが人体機能に及ぼす影響などを言います。また人体に悪影響を及ぼす危険がある化学物質や薬品、環境条件などについてを学習し、さらにはその人体機能の許容や限界などの知識のほか、その他人間の精神、いわばメンタル面についても求められます。
・・・以上、「事業所における衛生管理者について②」をご紹介しました。
それではまた。
「私も早速受験してみようかしら・・・」
「だから俺が先だって!!」
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