事業所における「衛生管理者」について。「Sensin NAVI NO.188」
- 2019.08.15
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその188」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、事業所における「衛生管理者」についてお送りします!!
「衛生管理者?」
「衛生推進者の上位資格のことですね」
「さらっと言わない!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、「衛生管理者」とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件や労働環境の衛生的改善、疾病の予防処置等を担当し、事業所の衛生全般の管理をする者のことを言います。
「ん?福祉と何が関係あるのよ」
「いやいや、充分関係します」
職場において労働者の健康障害を防止するため、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その職場に専属の衛生管理者を選任しなければならないとされています。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えはありません。そしてその選任すべき人数は、事業所における労働者数に応じて決められています。それに誰でも良いわけではありません。衛生管理者に選任されるためには、業種に応じた資格を保有する必要があります。
(1)「常時1,000人を超える労働者を雇用する事業所」
(2)「常時500人を超える労働者を雇用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業所」
・・・の場合、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。
さらに、法定の有害業務のうち、一定の業務を行う有害業務とされる事業所では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
・・・そしてその衛生管理者ですが、少なくとも毎週1回事業所等を巡視した上、その事業所の設備をチェックする必要があること。
さらには業務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに事業所に所属する労働者の健康障害を防止するための措置を講じる必要があります。
「そんな決まりがあるのね。知らなかったわ・・」
この衛生管理者の設置根拠は、労働安全衛生法にて定められています。
一定規模以上の事業所については、
①衛生委員会の設置
②総括安全衛生管理者
③衛生管理者及び産業医等の選任
・・・が義務付けられています。
その義務の中の③のうちの衛生管理者。
この衛生管理者は国家資格としつ位置付けられており、その資格を有するには試験に合格する必要があります。
ちなみのこの免許には、
1.衛生工学衛生管理者
2.第一種衛生管理者
3.第二種衛生管理者
…の3種類があります。
そして最後に、事業所に係る衛生管理者の「設置基準」です。
①50人以上~200人以下 1人以上
②200人超~500人以下 2人以上
③500人超~1,000人以下 3人以上
④1,000人超~2,000人以下 4人以上
⑤2,000人超~3,000人以下 5人以上
⑥3,000人超 6人以上
さてさて、皆様がお勤めになる職場はどうでしょう。
「ほんと細かく設定されているのね」
・・・以上、「事業所における衛生管理者について」をご紹介しました。
…次回はもう少し詳細に触れていきたいと思います。
それではまた。
「なるほどね。でも、どうしたら衛生管理者って取得できるかしら。・・・」
「俺が先だ!」
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