2019年8月

Sensin NAVI 「EX」 NO.12

  • 2019.08.12
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

さて今回はWelcome to the Sensin NAVI EX 、いわば番外編のナンバー12。

 

 

 

介護や障がい、保育といった福祉サービスの内容ではなく、時事ネタを盛り込んでいきたいこの番外編。

さっそくですが、いつもど~り、質問形式でいきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

「ハイ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この頻度からして、またしてもあのマークシリーズね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*あ、戻ってきた・・・。

「ま、とにかく説明します!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずはこちらから!!

 

 

 

 

 

 

 

・・・さてこちらは皆様もよく見かけるマークのひとつかと言えます。

いわゆるバリアフリー法認定特定建築物マーク。

 

バリアフリー法に基づき、だれにでも利用しやすい施設として「認定を受けた建築物に表示」します。

今から約13年ほど前、平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されました。いわゆる通称:バリアフリー法のことです。

 

ちなみにこのバリアフリーとういう用語。英語では Barrier freeと表示されるもので、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障がい、或いは精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障がいを取り除いた事物および状態を指します。

なお、このバリアフリーの対義語として、 「バリアアリー」とい用語もあります。

これは逆に施設などに意図的に段差など障がい物を設けることで、筋力の低下など防止に繋げることを言います。

 

 

 

 

 

・・・さて、話はバリアフリー法に戻ります。

これは、すでに平成6年制定の「ハートビル法」および、平成12年制定の「交通バリアフリー法」を踏襲しつつ、新たな内容が盛り込まれたものとして策定されたものです。建築する主は、不特定かつ多数の者が利用し、特に主として高齢者や障がい者などが利用する建築物で、床面積2,000平方メートル以上のものを建築しようとする場合、バリアフリー最低基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させることが義務付けられました。。

またこの法律では、上記建築物以外で、2,000平方メートル未満の建物であっても、多くの人が利用する建築物であれば、バリアフリー最低基準に適合させるよう努めなければならないとされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に紹介するのは・・・三重県での例。

 

 

 

こちらは三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例適合証。

 

三重県のユニバーサルデザインのまちづくり推進条例で定める整備基準に適合している施設に交付される適合証(プレート)に、このマークが記載されています。おそらくこの適合証を街中で一度はお見かけした方も少なくないはず。

三重県では、以前より「だれもが暮らしやすいまちづくり」の推進に向け、条例の整備基準に適合している施設にこのような「適合証プレート」を交付しています。

これまでに、三重県内で約3,000施設ほどにこの「適合証プレート」が交付されています。

 

 

 

 

 

 

 

「当法人の事業所でもこの適合証を受けており、それぞれの事業所の窓口などに掲示しています」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に紹介するのは!

 

 

 

 

 

 

こちらは「BABY in ME」。

 

 

妊娠中の方が身につけることで、特に妊娠初期の外見からはわかりにくい時期でも、周囲の配慮が得られることを願い作成されました。このマークがデザインされたバッジ、自動車用のサインなどもあります。

三重県産婦人科医会では、このBABY in ME のかんバッジの配布や、ポスターの掲示に取り組んでいます。

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどね。県によっても色々あるのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくわかったわ。それじゃあ、私も早速家族や恋人に話をしてみよっと!」

 

それではまた。