通所事業における「中重度者ケア体制加算」。「Sensin NAVI NO.186」
- 2019.08.11
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその186」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、通所事業における「中重度者ケア体制加算」についてお送りします!!
「お!今回は加算の話ね」
「そう!これは平成27年度の法改正にて新たに創設された加算のひとつです」
「ついに来たな。俺の最も得意とする分野が」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、中重度ケア体制加算は、
介護度が中重度の者であっても、住み慣れた土地で長く暮らせる様に、介護サービス事業者が中重度者の受け入れ態勢を整えることで得られる加算。
対象となる事業は通所介護及び通所リハビリテーションのふたつで、それぞれ1日45単位、20単位の設定となっています。
そしてその中重度者ケア体制加算の算定要件は以下のとおり!
以下通所介護の内容を中心に進めていきます。
①人員基準を満たす看護職員または介護職員の配置のほかに、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2.0以上追加で配置していること
②3月を除く前年度、または算定日が属する月の前3ヵ月の実利用者数または延べ利用者数のうち、要介護3以上の利用者が30%以上の割合を占めていること
③1日の通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること
④中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なケアやリハビリを計画的に実施するプログラムを作成していること
・・・以上4点となります。
なお、この加算対象に関しては、ご利用者に対して中重度ケアが行える体制を整えているという解釈から、対象となる中重度者だけでなく、事業所を利用するすべてのご利用者に適用されます。
「なるどね。けど求められる要件が大変そうね」
「そう!算定するのは要件を満たすよう人員配置や計画的なプログラムの策定のほか、対象とされるご利用者の要介護認定の割合も必要となります」
そして今回!特にご紹介したのが、中重度者ケア体制加算取得のための要件のひとつ、
「要介護3以上のご利用者の実人数もしくは延べ人数の割合が30%以上であること」です。
この要件の割合を算出する際には、あくまで要介護度の割合ですので、要支援者は人数に含みません。
ここで注目したいのが、この割合を算出する際の・・
①実人数
②延べ人数
・・・のどちらでも構わないということ。
要はどちらか一方がその割合を超えていれば要件を満たすというわけです。
・・・・ではどちらで算出すべきか・・・?となりますが。
「正直どちらでも構いません・・・」
「なによその答え?まったくNAVIってないじゃない・・・」
「いやいや、そういうわけじゃなくて・・・」
要はどちらかが満たしていれば良いわけで、通所事業の特徴として、受け入れているご利用層によってその割合は変化するということ。
例えば、比較的重度のご利用者を積極的に受け入れている事業所であれば、もちろんその絶対数は多いですし、利用頻度も週1回でなく週2~3回はご利用されるかと。そうすると、実人数にくらべて延べ人数の割合が高くなるといった結果になってきます。
「どういうこと。さっぱりわからないわ・・・」
つまり!!
例えば要介護1の方が2名、要介護3の方が1名それぞれご利用されていると仮定した場合・・・
①「実人数」の場合
要介護1・・・2名
要介護3・・・1名
⇒つまりは月の「実人数」は3名。
次に②「延べ人数」の場合
仮に要介護1の2名は週1回利用で、実績は月に4回利用。⇒計8回
一方の要介護3の1名は週2回利用で、実績は月に8回利用。
⇒つまりは月の「延べ人数」は計16名。
それではここで①「実人数」と②「延べ人数」の割合を算出してみます。
本来は前11か月(3月を除く)もしくは3か月で計算しますが、今回は皆様にわかりやすいよう1か月単位でご説明します。
①「実人数」・・・実人数の全体は3名で、そのうち要介護3以上は1名なので、その割合は33.33・・・・・・。
取り扱いにより、小数点第2位は切り捨てとされているので、
33.3%>要介護度3以上の割合「30%」以上。
そして次に!
②「延べ人数」・・・利用された月の延べ人数は全体で16名で、そのうち要介護3以上の月の延べ人数は8名なので、
その割合は50.0%>要介護度3以上の割合「30%」以上。
…となります。
「あら、延べ人数だとこうも割合が違うのね」
「そういうこと」
今回の事例では、上記2種類の計算方法どちらでも要件を満たすことになります。しかしながら、計算方法次第でその割合には大きな開きが生じるのも実際の話。
・・・ですので、実人数で満たしていないからと言って、そのままにしないことが重要です。
仮に延べ人数で計算した場合に、その要件を満たしている場合も少なからずあり得るわけで、一方でその逆も充分考えられるということです。
ちなみにこの加算のほかに、平成27年度の改正では、同じ通所事業に対して「認知症加算」も新設されています。
こちらの加算も似通った要件がありますが、認知症加算と今回紹介した中重度者ケア体制加算は、両方ともその要件を満たしていること、同時に併用算定することが可能となっています。ただし認知症加算はその対象者のみの算定です。
なお、両方の加算の違いは、中重度者ケア体制加算が要介護3以上の割合が必要なことに対し、
認知症加算は「認知症」と診断された方の割合が一定数満たしていることが必要となります。
また人員配置についても、中重度者ケア体制加算は看護職員の専従が要件である一方、認知症加算を取得するには、認知症介護に関わる研修を受けたものを別に配置する必要があります。
最後に、それぞれ基準以上に加配する職員数が必要ですが、実質両方を兼ねることが可能なことから、併用して算定する場合であっても、その加配人数は常勤換算2.0以上配置していればなんら問題はありません。
・・・以上、通所事業における「中重度者ケア体制加算」をご紹介しました。
それではまた。
「なかなか日々の管理が難しそうね・・・」
「一度コツを掴んでしまえばなんら問題はない。要は日々の管理と制度理解。とにかく修行あるのみ!」
「通所ネタの時はとにかく強気ね」
…。
「さすが踊る通所介護…」
「歩く通所介護でしょ!!」
…というか、ちゃっかり変身してるし。ちょいちょい小出ししてくるわね、相変わらず。
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