now printing

2019年8月

洗心College(カレッジ)?「特定処遇改善加算編」開催。

  • 2019.08.10
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは。今回のお題である「特定」ですが、その対義語はもちろん「不特定」。

さらには類似語であれば「限定」「指定」となります。そんな法人ホームページ限定ブロガーことMるでございます。

なお、その「特定」ですが、意味的に「特に決まっていること」。若しくは 「 特にそれと断定すること」を言います。

 

 

 

 

‥さてまずはこちらをご覧ください。

 

 

ここは法人本部の4階会議室。

ここに集まったのは法人本部&事業部を担う管理職の皆様・・・・・・・・・・と、

 

 

こちらはWebシステムの画面上の様子。

‥かくして法人本部を含めた津市2ヶ所・伊賀市・伊勢市・志摩市・甲賀市と6つの会場を中継。

参加されたのは、こちらも各老人介護事業部を代表する皆様。まさにWEBを通した会議ならぬ研修的報告&共有会がここに実現!

 

冒頭では副理事長の挨拶からはじまり‥、

 

今回の道先案内人(?)は、法人本部のこのお二人。

そして今回のお題は、令和元年10月より施行される新たな介護保険法と障害者総合支援法の枠組み。

 

その名も「介護職員等特定処遇改善加算」&「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」。

 

名称は若干似通っていますが、互いのその法的根拠はそもそも異なるもの。

前者が介護保険法で、後者が障害者総合支援法となります。

新設されるそれぞれの処遇改善加算は、これまでの処遇改善加算とは異なる設定となっており、要件や取扱いなど詳細に定められています。これまで当ホームぺージでも何度かこの特定処遇改善加算の概要や考え方について取り上げてきましたが、

今回は法人内での共有となります。

 

その加算自体の概要はもちろん、法人としての運用等取扱いや方針に関する内容を共有したわけです。

 

 

 

来るべき、そして施行される令和元年10月に向け、私たちはこうした協議や共有をこれからも日々重ねていきます。

それではまた。