2019年8月

次回改正の焦点!?「ケアプランの自己負担化」。「Sensin NAVI NO.185」

  • 2019.08.10
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその185」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

今回は、次回介護保険法改正の焦点のひとつとされる「ケアプランの自己負担化」についてお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなかディープな話になりそうね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえいえ、今回の内容の議論は今にはじまったわけではありません。それがまた再燃してきたということです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

まず、次回介護保険法改正に向け、厚生労働省にあります諮問機関である社会保障審議会において、

在宅サービスの利用計画「ケアプラン」の作成費用に自己負担を導入するか否かがその議論の主な焦点となりそうです。

膨張する社会保障費の抑制を狙いとしたものであるが、一方で自己負担の導入は、介護サービスの利用を控えり、さらには適切なサービスを受けることができず、重度化及び重症化に繋がりかねないとされています。

今秋よりその協議本格化する社会保障審議会に、ますます目が離せません!

 

 

 

 

 

「え?まさかの終了・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・なわけない。ここからが本題なわけ」

 

そもそも「居宅介護支援(以下、ケアマネジメント)」とはどのようなものなのか。さきのNAVIにて、介護予防支援や介護予防マネジメントを紹介しましたが、このケアマネジメントは要介護度者を主な対象とされるもの。

このケアマネジメントは、利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、ケアマネジャーが、ご利用者の心身の状況や置かれている環境に応じたケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うものです。

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスを利用には、このケアプランを月1回作成する必要があります。

本人や家族が作ることもできるが、手続きが煩雑だとして、結果的に専門のケアマネジャーに任せることが大半です。

そのプラン作成を含むケアマネジメント費は、要支援で月4500円、要介護で月1万~1万3千円ほどとされています。

ケアマネジャーが所属する事業所、いわゆる居宅介護支援事業所に介護報酬として支払われることから、ご利用者側の自己負担はそもそも発生しません。これは介護保険制度が開始されてからこれまで変わることなく、一律自己負担はなしとされてきました。

 

 

 

さてここでのプラン作成に係る介護報酬ですが、2018年の介護保険に係る費用は全体で10・7兆円。

2025年問題とされる時期にはそれが15・3兆円。さらには2040年には25・8兆円に膨らむとされています。

いかにしてこの膨張を抑制していくかが、今後の制度継続には大切なこととされています。

 

ちなみに本題のケアプラン作成費などは、介護費用全体の4・9%にあたる4885億円(2017年度)とのこと。

厚労省のデータによると、仮に自己負担を1割に設定した場合、単純計算で約490億円の費用を抑制する効果があるとしています。

 

 

 

 

 

「まああくまで試算ですが、それでも大きい額には変わりません・・・」

 

さてここで少し視点を変えた内容で、実はこのケアプラン自体は、ご利用者本人(あるいはご家族が代行)が作成して、自治体に提出することも可能となっています。

 

こうしたご利用者等が自ら作成したケアプランのことを・・・

 

①「自己作成ケアプラン」

②「セルフケアプラン」

 

・・・などと言います。どちらかと言えば、②のセルフプランの方が若干聞きなれているように感じます。

 

 

・・・では実際の状況はどうなのか?

 

 

「私の周りでは聞いたことないわよ」

 

 

 

 

「はい。そのとおりなわけで、実際にはケアプラン自体は専門のケアマネジャーが行うのがほぼほぼ。やはり一般の方となると、介護の知識、そして手続き等も煩雑なため、専門の機関に委ねたほうが効率的・・・と考えるのが一般的なようです」

 

 

また、ご利用者やご家族の意向、状況に合わせて介護サービス事業者を紹介したり、あわせて医療関係者などと日々煩雑な調整・交渉したりするのもケアマネジャーの役割です。介護サービスを受けるにあたって、地域のどこでどのようなサービスは受けられるのかを熟知した介護の専門家でもあります。

そのため、ケアマネジメントに自己負担が導入された場合、その専門家が活用されず、過不足のない適切なサービスの提供・利用が遠のくことも問題視されているわけです。

 

 

 

最後に!

このプラン有料化については、2011年度の介護保険法改正時にも検討・見直し案として挙がっていました。

 

同様に居宅介護支援へのご利用者負担導入であり、当時の報酬から、ケアプランは月1,000円、介護予防支援のプランは月500円としたもの。一割負担といった考えのほか、こうした定額負担なども具体的に協議されていたわけです。

 

しかし当時は有識者委員などから慎重論を唱える意見が相次ぎ、結果見送られてきた経緯があります。

そんな中、将来の社会保障費のさらなる膨張と迫りくる2025年問題、制度継続にはもはや着手せざるを得ない事態にまで迫ってきているのは事実。当初議論されてから早10年近くが経過しようとする中、今回はどのような形となるのか。

 

ますますもって目が離せません!!!

 

 

 

 

・・・以上、「ケアプランの自己負担化の行方」をご紹介しました。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ますますケアマネジャーの個々の質や能力が問われることになるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん・・・制度に逆らえないのが自然の原理。抗うことなく我思う志を唯々全うするのみ」